出向者の各種休暇について
いつもお世話になっております。
出向社員の就労(就業時間や休日)に関する事項には出向先の就業規則が適用される、と考えるのが一般的であると理解しております。
また年次有給休暇については、勤続年数によって付与日数が変わることでもあり出向元の就業規則が適用される、と理解しております。
上記の考え方に基づくとき、年次有給休暇以外の休暇、例えば子の看護休暇、介護休暇、母性健康管理のための休暇、慶弔休暇に違いがある場合にはどちらの会社の就業規則を適用するのが整合性が取れた考え方でしょうか。
これらの休暇が有給なのか無給なのか、法定の休暇か否か、次第で異なるでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2017/08/21 16:16 ID:QA-0072029
- Hazelnutsさん
- 東京都/その他業種(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
出向先と出向元で労働条件が異なる場合には、事前に出向元・先間で明確にしておく必要があります。
出向により、労働条件が不利益となるケースでは、裁判例では、不利益の程度により、出向が有効あるいは無効とされています。
不利益の程度が大きいようであれば、出向元の規定を生かしたり、出向手当を支払うなど検討し、在籍出向であったとしても出向・元先・本人の三者間での同意を明確にしておくことです。
投稿日:2017/08/21 19:55 ID:QA-0072039
相談者より
ご教示ありがとうございます。
これから会社間の取り決めをしようとしているところでして、年次有給休暇の考え方に関しては定説が存在していることから、それを基準に整合性をとる必要があるだろうと考えて質問させていただきました。ですがその整合性は重要ではなく、「出向者が出向したことで不利益を被らないように」という観点で決定するのが適切であると理解いたしました。
投稿日:2017/08/22 11:39 ID:QA-0072094大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
事前合意
出港時の労働条件は重要ですから、まず出向契約の前に給与や労働時間、休暇などは基本的に取決めをしておくことが必須です。しかし現実に休暇などで法的なもの以外で、取り決めに漏れがあった場合であれば、その都度話し合って決めておくことになります。基本的に労働者に不利にならないよう配慮することと、職場・職務によって不利にならざるをえない状況があれば、手当などで本人に少しでも優位な条件をだすようにすべきでしょう。
投稿日:2017/08/21 23:47 ID:QA-0072047
相談者より
ご教示ありがとうございます。
これから会社間の取り決めをしようとしているところでして、年次有給休暇の考え方に関しては定説が存在していることから、それを基準に整合性をとる必要があるだろうと考えて質問させていただきました。ですがその整合性は重要ではなく、「出向者が出向したことで不利益を被らないように」という観点で決定するのが適切であると理解いたしました。
投稿日:2017/08/22 11:40 ID:QA-0072095大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、原則として就労に関する事項につきましては出向先の規定に従うことになる一方、その場合出向元よりも不利な条件となる場合ですと、労働条件の不利益変更となりますので当人の同意を得るか、或いは不利益内容の補てん(例えば、多くなる労働時間分の賃金支払等)をされるかで対応する事が求められます。
出向者につきましては、元来出向元での労働条件に合意の上雇用契約を締結されていますので、そうした条件の低下にならないよう配慮しなければならないということになります。当該休暇につきましても、こうした観点から少なくとも出向元の付与内容を下回らないようにする事が必要といえます。
投稿日:2017/08/22 22:47 ID:QA-0072113
相談者より
ご回答どうもありがとうございました。
投稿日:2017/08/23 13:10 ID:QA-0072134大変参考になった
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