覚書による、賃金規程の一時的な変更。
いつもお世話になっております。
出張費の支払金額を一時的に下げたいと思っております。
賃金規程(出張手当)には「会社の業績などを勘案し、支給額及び対象の移動距離の改訂をする場合がある。」
と記載されておりますが、賃金規程自体は改訂せずに、覚書等で変更することに問題はありますでしょうか?
また可能な場合、労基への届出義務はありますでしょうか?
以上、宜しくお願い致します。
投稿日:2017/08/17 09:51 ID:QA-0071999
- 小倉さん
- 東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、賃金規程の範囲内に含まれる引き下げといえますので特に違法(労働条件の不利益変更)とはいえず、規定変更等の必要もございません。
但し、無根拠の引き下げと判断されないことが重要ですので、変更事情を労働者側に真摯に説明されることが必要といえます。その際、覚書の記載義務まではございませんが、トラブルを避ける上でも引き下げ実施に関する何らかの説明文書を発行されておかれるべきといえるでしょう。
投稿日:2017/08/21 23:54 ID:QA-0072050
相談者より
お世話になっております。
いつも明確なご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2017/08/22 19:36 ID:QA-0072111大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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