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傷病休職期間満了での退職扱い

弊社で自律神経失調症にて2017年3月末から現在まで休職している社員がおります。
①給与不支給(就業規則遵守)
社会保険等の負担分も毎月振り込み済み
③医師による診断書も期限毎に提出して頂いております

休職期間が就業規則上2017年10月4日で満了となります、休職確定日2017年7月5日に本人に告知し、満了となる日程2017年10月4日を告示し、再度1ヶ月前の9月3日に再告知する予定です。その際に休職期間満了での退職のお知らせをしますが、この場合の退職は【解雇】【自己都合】【会社都合】等どのような形式になるのでしょうか?

又、弊社において新工場設立等で多額の助成金を頂く形になっておりますが、【解雇】等になると助成金が認定されないと聞いたことがあります。

・退職扱い、助成金等ご指導頂けたら幸甚です。

投稿日:2017/08/10 13:58 ID:QA-0071949

tommy$$$さん
兵庫県/半導体・電子・電気部品(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則上で「休職期間満了により退職となる」旨の定めがなされていれば、解雇ではなく退職となります。この場合、定年と同じように規定に基づく自動退職になり法的に明確な退職の分類はございませんが、少なくとも会社都合退職には該当いたしません。

従いまして、基本的には自己都合退職と同様の扱いで問題なく、助成金認定や受給にも影響はないものと思われますが、詳細取扱いについては該当する助成金の運営母体にご確認されるとよいでしょう。

投稿日:2017/08/10 21:20 ID:QA-0071964

相談者より

迷っていた分が明確になりました、ありがとうございます。

投稿日:2017/09/01 16:58 ID:QA-0072291大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休職期間満了の場合には、離職票は、期間満了となります。
定年退職と同じ扱いです。

資格喪失届は、2となり、3(会社都合)以外となりますので、解雇や会社都合にはなりません。ただし、就業規則の休職規定を持参することになり、ハローワークが最終的には判断します。

投稿日:2017/08/14 17:16 ID:QA-0071984

相談者より

わかりやすく明快なお答えありがとうございました。
この場合本人の退職届が取れない可能性がありますがその場合どのように対応すればよいでしょうか?

投稿日:2017/09/01 17:03 ID:QA-0072293大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「休期間満了に伴う【解雇】」と言わざるを得ないのでは・・・・。

▼ 就業規則に定められた休職期間は、労働契約不履行に依る労働契約解除に対する猶予期間であり、その期間満了に伴う契約解除が、「自然退職」、「契約解除」、「解雇」のいずれになるかが争点になります。
▼ 又、雇用保険被保険者離職証明関係では、大区分には、「事業所の倒産等による退職」、「定年、労働契約期間満了等による退職」、「事業主からの働きかけによるもの」、「労働者の判断によるもの」があります。
▼ いずれの助成金を指しておられるのか分かりませんが、弊職としては、「休職制度の目的は解雇猶予である」という意見を持っていますので、「休期間満了に伴う【解雇】」と言わざるを得ないと考えます。

投稿日:2017/08/10 21:42 ID:QA-0071965

相談者より

会社都合なのか期間満了なのか判断しにくいのですが、その辺りを詳しくお聞きできたらと思います。

投稿日:2017/09/01 17:00 ID:QA-0072292参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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