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実働が5年に大きく満たない場合の無期転換について

いつも大変参考にさせて頂いております。
初歩的な質問ですが、ご見解賜りたく存じます。

当社では、2013年4月1日以前より雇用契約の年次更新を続けてきたパート社員の抽出作業を現在行っております。

この中で2013年4月1日より雇用契約年次更新を開始しているが、育児休業を2回(1歳6ヵ月までを2回)取得し、実働期間としては2年程度のパート社員がおりました。

このような場合でも、雇用契約として5年間在籍していることになるため、2018年4月1日より無期転換権が発生するという認識でよろしいでしょうか。

よろしくご教示下さいますよう、お願い申し上げます。

投稿日:2017/08/09 13:52 ID:QA-0071938

着眼大局さん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

無期労働契約への転換ルールに就いて

▼ はい、その通りです。通算契約期間の計算は、労働契約の存続期間で計算します。育児休業などで勤務しなかった期間も、労働契約が続いていれば通算契約期間にカウントされます。
▼ 但し、通算契約期間のカウントは、H25年4月1日以後に開始する有期労働契約期間が対象なので、最初の転換者が発生するのは、H30年4月1日となります、

投稿日:2017/08/10 12:02 ID:QA-0071948

相談者より

早々にご回答頂きましてありがとうございます。

投稿日:2017/08/10 14:31 ID:QA-0071952参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働契約法における無期転換の権利発生につきましては、休業期間は考慮されておらず、あくまで雇用契約期間のみでカウントすることとされています。

従いまして、文面の場合も、育児休業期間は考慮されず、このまま雇用継続されますと2018年4月1日より原則通り無期転換の権利が発生することになります。

投稿日:2017/08/10 18:15 ID:QA-0071957

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2017/08/14 08:36 ID:QA-0071978参考になった

回答が参考になった 0

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