実働が5年に大きく満たない場合の無期転換について
いつも大変参考にさせて頂いております。
初歩的な質問ですが、ご見解賜りたく存じます。
当社では、2013年4月1日以前より雇用契約の年次更新を続けてきたパート社員の抽出作業を現在行っております。
この中で2013年4月1日より雇用契約年次更新を開始しているが、育児休業を2回(1歳6ヵ月までを2回)取得し、実働期間としては2年程度のパート社員がおりました。
このような場合でも、雇用契約として5年間在籍していることになるため、2018年4月1日より無期転換権が発生するという認識でよろしいでしょうか。
よろしくご教示下さいますよう、お願い申し上げます。
投稿日:2017/08/09 13:52 ID:QA-0071938
- 着眼大局さん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
無期労働契約への転換ルールに就いて
▼ はい、その通りです。通算契約期間の計算は、労働契約の存続期間で計算します。育児休業などで勤務しなかった期間も、労働契約が続いていれば通算契約期間にカウントされます。
▼ 但し、通算契約期間のカウントは、H25年4月1日以後に開始する有期労働契約期間が対象なので、最初の転換者が発生するのは、H30年4月1日となります、
投稿日:2017/08/10 12:02 ID:QA-0071948
相談者より
早々にご回答頂きましてありがとうございます。
投稿日:2017/08/10 14:31 ID:QA-0071952参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働契約法における無期転換の権利発生につきましては、休業期間は考慮されておらず、あくまで雇用契約期間のみでカウントすることとされています。
従いまして、文面の場合も、育児休業期間は考慮されず、このまま雇用継続されますと2018年4月1日より原則通り無期転換の権利が発生することになります。
投稿日:2017/08/10 18:15 ID:QA-0071957
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2017/08/14 08:36 ID:QA-0071978参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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