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フレックス不足時間と欠勤について

私傷病により年休を使い切り、休職した社員がいます。
その社員が復職し(復職にあたっては社内規定に基づき会社が決定)、フレックス勤務で働いていますが、体調をくずし、所定労働時間に満たない「不足時間」が発生しています。

給与精算上は、その不足時間を控除することになっていますが、その一方、社内規定では
「復職後、同一傷病により再度欠勤する場合には前の休職期間に通算する」
という規定があります。

その場合、不足時間7時間につき1日欠勤とみなして、休職期間に通算することは問題ありますでしょうか。また、どのような考え方があるか参考までに伺いたくお願いいたします。

尚、当社には「不足時間7時間につき1日休暇とみなす」という主旨の規定はありません。

投稿日:2007/01/18 16:24 ID:QA-0007183

横丁のご隠居さん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

フレックスタイム制につきましては、労働者に出退勤時刻の自由を認め、労働時間についても清算期間全体で見ることが原則となっていますので、1日の標準労働時間が7時間であれば、7時間を1日分として欠勤扱いすることも制度上不可能ではないと思います。

但し、勤務に関してこのような特別な取り扱いをするためには、やはり労使協定や就業規則における定めが必要といえるでしょう。

「欠勤のみなし」が有効であれば、休職制については会社で任意に定めることが出来ますので、休職期間への通算自体は問題ないと思われます。

以上が私共の見解ですが、かなり複雑な案件ですので、休職者への対応も含め慎重に検討されるべきでしょう。

投稿日:2007/01/18 23:59 ID:QA-0007189

相談者より

助言いただきありがとうございました。もう少し練って慎重に対応しようと思います。

投稿日:2007/01/19 14:09 ID:QA-0032908大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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復職申請書

復職申請書のテンプレートです。
傷病による休職を経ての復職の場合は、復職申請書と医師の診断書をもとに復職可否を判断します。また時期の明確化、記録のために復職許可証を発行する方がよいでしょう。

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懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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