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育児短時間勤務の期間の途中での勤務時間変更

いつもお世話になります。

当社で現在、9時00分から17時00分(休憩1時間)という勤務時間で育児短時間勤務の適用を受けている社員がおります。

その社員より「主人の仕事が忙しくなり、出張回数も増えたため」という理由で育児短時間勤務の時間帯を9時30分から17時00分(休憩1時間)に変更したいという申し出がありました(出社時間を30分遅らせたい)。

当社の就業規則では育児短時間勤務中に『1回に限り勤務時間の変更が出来る』ですとか、『1ヶ月前に申し出ることにより勤務時間の変更が出来る』等、特に何も定めていないのですが、

育児短時間勤務中の社員が働きやすくなる(負担が減る)ということなら、会社として応じてあげてよいという認識でよいのでしょうか。

また、当社としては認めるつもりでいるのですが、もし、職種や部署の人員上の問題から出社を遅らせると業務に支障が出てしまう場合、拒むこともできるのでしょうか。

投稿日:2017/08/02 17:29 ID:QA-0071826

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、9:00~17:00ということであれば、現状7h労働であり、これは、育児短時間とは、言えません。社員が7h労働を選択したということであれば、問題はありませんが。

育児短時間制度について、時間帯など会社として指定するのであれば、明確に定めておく必要があります。今回のことを契機に規定を見直し整備しておく必要があります。

その際、Aさんだけ認めて、他の人を認めないとうのことは不公平感が生じますので、原則として避けるべきです。なぜなら、認められない場合には、離職にも通じるからです。Aさんに認めるならば、他の人も認めてあげるような共通ルールを検討してください。

投稿日:2017/08/02 18:36 ID:QA-0071828

相談者より

いつもお世話になります。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2017/08/03 08:37 ID:QA-0071832大変参考になった

回答が参考になった 2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、育児短時間勤務制度につきましては、3歳に満たない子を養育する従業員に対し、少なくとも1日6時間の短時間勤務の措置を利用可能にしないといけないものとされています。

従いまして、このような場合におきまして、文面の変更内容であれば法的義務の6時間よりも長い6時間半の勤務を希望されている事からも、認められるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2017/08/03 18:08 ID:QA-0071847

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
有難うございました。

投稿日:2017/08/04 09:34 ID:QA-0071862大変参考になった

回答が参考になった 0

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