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健康診断

年1回の健診は、工場保健会の健診車を利用して会社で行なっています。
そこで質問。
①会社指定の健診日に受診できない社員は、これまで有休を取らせ、交通費自弁で自宅近所で健診を受けさせていました。それで法的には問題ありませんか?それとも、会社業務の一環として受診させ、交通費も会社が負担すべきでしょうか?
②一般健診とセットになった各種健診がありますが、これは会社へ来る健診車ではできないので、社員に自分で手配させ、有休・交通費自弁の対応をしています。一般健診の分は本来会社負担なのだから、会社業務とし、交通費も会社が負担すべきだとの意見が社員にありますが、会社としては一般健診の機会は与えているのだからと、突っぱねています。それで法的にも正しいでしょうか?

投稿日:2007/01/18 15:31 ID:QA-0007181

Tedさん
京都府/その他メーカー(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き感謝しております。

ご質問の件ですが、それぞれお答えいたしますと、

①について
・会社指定の健診日に受診できない社員についてですが、本人の都合である限りは有休処理し費用を自己負担としても問題ないでしょう。
 しかしながら、本来であれば当然会社負担とすべき費用ですので、可能な限り全員が受診しやすい日を選定できるよう保健会にも早目に日程調整を依頼されるべきでしょう。

②について 
 セットの内容・受診諾否の自由にもよると思います。仮に、法定の一般健康診断とは明らかに区別される付加的な健診内容であれば、そもそも会社の実施義務や従業員の受診義務はありませんので、それを強制することは出来ないと思います。
 それを会社の指示により強制した場合には、業務の一環とみなされても仕方ないので、一切の費用負担はもとよりその時間分の賃金支払義務も生じることになるでしょう。
 逆に、希望する従業員のみが受診できる場合には、業務扱いされないのは勿論、費用負担は全て本人がするのが当然といえます。

投稿日:2007/01/18 21:45 ID:QA-0007187

相談者より

 

投稿日:2007/01/18 21:45 ID:QA-0032906大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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