無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

みなし労働に当たりますか

みなし労働制度についてですが、基本的な説明として下記は正しいのでしょうか

*事業場外で勤務する方(例、モバイル、直行直帰、出張)の実労働時間の算定が困難な場合に、拠点の移動時間、交通状態、休憩、手待ち時間などを含めた業務遂行に必要な時間数を実労働時間(所定労働時間7.5)をしてみなすという制度。

例1、セールスの方が、
 9:00A社、打ち合わせ、移動  11:00 B社打ち合わせ、ランチミーティング、 移動、休憩、15:00 C社 打ち合わせ 17:00 移動 18:00 D社 19:00 終了→移動 帰宅 
というように移動や休憩、交通手段や状況によって移動の時間が異なることもあり、業務指示に縛られない逸脱する時間、行為、などを含めて 顧客先に訪問して業務を遂行するのに上記のすべての時間を含めた時間を通常必要時間とし、始業から就業までの時間は実際所定労働時間を超越しているがこれらを実労働時間としてみなす。

例2、あるいは、出張の場合には、日本からアメリカに12Hにフライト時間を要することが前提としてわかっているような場合も、労働を提供しているわけではないのですが、出張先に
向かうことが必須であるので、業務を遂行するのに必要時間であることから、実労働所定時間をしてみなす。

これには、
①突発的な業務として例えば、帰宅後に顧客より対応を求められ、顧客先に向かって業務を遂行した時間も1日単位で通して業務遂行するのに必要時間を所定労働時間として
みなす。 ただし、実労働時間が22:00-5:00にかかった場合は、別途深夜手当を支払うものとする。
②この場合の実労働時間は、顧客先で労働に付した時間をいう。(自宅からの移動時間、顧客先で終了してから自宅に向かう時間は除く)
③帰宅後の対応として、管理監督者に連絡をした上で従事した場合は、管理監督者の指示ということで別途扱う?


*みなし労働制について、事前の時間報告は必要になりますか? 現在、現場の裁量で(顧客のニーズに応じて)時間配分をしているような状況ですが、
 開始、終業時間を報告させることで気を付けないといけないことはありますか

投稿日:2017/08/01 14:17 ID:QA-0071793

明日は来るさん
東京都/化学(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、事業場外みなし労働時間制におきまして「実労働時間の算定が困難な場合」とは、文字通り如何なる方法によっても実際に勤務した時間数の計算が困難である場合を指しています。

従いまして、仮に事前の時間報告を義務付けるとしますと、それによって実労働時間の算定が可能になるものといえますので、そのような措置はみなし労働時間と相容れず不適切といえます。

同様に例示された事案につきましても、事前に勤務時間の把握が出来るようであれば、みなし労働時間を適用する事は出来ませんので注意が必要です。

投稿日:2017/08/01 21:51 ID:QA-0071803

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

スマホや携帯電話があたりまえの現代においては、よほどのことがない限り、事業場外労働は認められないといった傾向にあります。

よほどのこととは、セールスが一人で行動し、裁量を持ち、原則として、会社に対して報告も不要であり、事前にスケジュールも読めないといったところです。

例1については、スケジュールに基づいて動くのであれば、労働時間算定困難とはいいがたいでしょう。

例2については、移動時間は原則、労働時間ではありません。

投稿日:2017/08/02 14:33 ID:QA-0071822

相談者より

小高先生
お返事ありがとうございます。
例1はセールスの方が自分で計画したものということで会社の指示ではないのですが、顧客の要求に応じたものにはなります。

例2 移動時間は労働時間ではないということですが、この場合の移動時間は無給でよいということでしょうか

投稿日:2017/08/03 10:57 ID:QA-0071836大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード