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退職時の有給消化について

退職時の有給消化について教えて頂ければ幸いです。

退職を申し出ている社員がいるのですが、退職時に残っている有給を全て消化したいと申出がありました。
その社員は8月末で勤務を終了し、残っている19日分の有給を9月1日~9月19日で消化し9月19日付けで退職を希望しております。
会社的に有給を全て消化してもらうことは問題ないのですが、こちらの有給の認識として本来勤務すべき日に休暇をを与えるということですので、裏を返せば休暇を取っているが出勤と同じという認識を持っています。この認識は正しいでしょうか?

また上記から19日連続で有給取得(勤務)するということは休日を取っていないとみなされるので、7日に1回は最低公休を挟まなくてはいけないという認識が正しいでしょうか?

ちなみに弊社の公休に関しては、定休日はなくシフトでの公休取得で月間8日間の公休を部署内で順番に取得しています。

この場合、有給19日分を取得するに必要な公休回数(7日に1回の公休)を挟むのか、有給19日+公休8回を取得するべきなのか、そもそも有給19日のみで良いのか教えて頂けないでしょうか?

退職日に関しては上記によって変化することは、本人より了承を得ています。

教えて頂けますと幸いです。

投稿日:2017/07/29 14:45 ID:QA-0071751

iさん
大阪府/不動産(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年休取得中も在籍はされていることから、「休暇を取っているが出勤と同じという認識」についてはその通りといえます。勿論、だからといって休暇中に出勤させてもよいということにはなりえません。

また、週1回の法定休日については年休を取得する事が出来ませんので、年休19日分を取得するに必要な公休回数(7日に1回の公休)を挟むことで通常の場合9/22付の退職となるものといえます。

投稿日:2017/07/31 11:21 ID:QA-0071757

相談者より

ありがとうございます。正しく認識ができていてよかったです。

投稿日:2017/08/01 12:36 ID:QA-0071790大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

退職日は、本人所属部署の公休日日数だけ遅くなる

▼ ご理解の通り、「本来勤務すべき日に休暇をを与える」のが趣旨ですが、その逆、つまり、今回事案のように、「休暇を取得するために勤務日を延長する」のは本来趣旨からは逸脱しているのは異論のない処です。
▼ 但し、世の中、原則論だけで回らない局面も多いのもです。今回の事案も、退職に際し、未請求労働賃金としての未使用有休を処理する利便策として、格別な不都合が生じない限り、合法的な選択肢の一つとして割切ることが必要だと思います。
▼ 休日には、有休使用はできませんので、有給残日数19日分は、「所定労働日だけに適用」することになります。従って、退職日は、本人の所属部署の公休日日数だけ、遅くなることになります。
▼ 因みに、例外的措置として、未使用有休を買取った場合、税法上、「退職手当等」の扱いを受けることが可能なので、些少であっても、恐らく、全額非課税となるメリットがあります。

投稿日:2017/07/31 12:22 ID:QA-0071761

相談者より

ありがとうございます。ひとつ質問ですが、3つ目の▼である公休日日数だけ遅らせるということは、19日分の有給消化と、弊社の公休日数8日を取得させ、27日付けで退職という認識が正しいということでしょうか?

投稿日:2017/08/01 12:39 ID:QA-0071791大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

退職日は、本人所属部署の公休日日数だけ遅くなる P2

ご理解の通りです。

投稿日:2017/08/01 12:56 ID:QA-0071792

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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