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派遣社員の無期転換権について

人事関連に慣れておりませんので質問させていただきます。

2018年4月に無期転換権が発生する派遣社員が居ります。
派遣元(人材派遣会社)より、同年4月以降の選択について
①同一人の派遣を継続する場合、派遣料の20%値上げまたは派遣契約満了時に終了保障金として派遣元会社へ150万円を支払う。
②派遣先(我が社)が直接雇用する場合は紹介手数料として年収の30%を派遣元会社へ支払う。 
③派遣社員を交代する場合は時給等契約条件は変わらずに新規スタッフを派遣する。

①,②、③のいづれかを選択するようにとの申し出でがあり、この方法は法律に基づいているとの説明があったそうですが、関連法を調べても見つかりません。

本当にこのような縛りが法律で決まっているのでしょうか?
特殊技能に優れている者がいるので派遣雇用を継続したいと希望します。
また、直接雇用することで彼らの人生を面倒見切れる保証もない企業です。
ちなみに、派遣社員が無期転換権の行使を希望しない場合、派遣元会社(人材派遣企業)
としてはどのような措置があり得るでしょうか?

ご教示ください。

投稿日:2017/07/28 16:55 ID:QA-0071739

有期雇用者さん
東京都/公共団体・政府機関(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

人事会員からの回答

派遣侍さん
福岡県/その他業種

派遣・請負を展開している会社の統括をしております。

労働契約法の改正による派遣会社からの提案だと思います。
簡単にご説明しますと・・・
①無期労働契約への転換
有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年をこえた時に、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約に転換できるルールです。
②雇止め法理の法定化
一定の場合には、使用者による雇止めが認められないことになるルールです。
③不合理な労働条件の禁止
有期労働契約者と無期労働契約者との間で、期間の定めのあることによる不合理な労働条件の相違を設けることを禁止するルールです。
(①③平成25年4月1日施行、②平成24年8月10日施行)

特に質問①に関して、施行から5年になる平成29年4月から適用されることになりますが、終了保証金なるものに関して法的な制限はありません。派遣会社からの提案です。
派遣会社の無期社員化による就業規則等変更で昇給や賞与によるコストは頭を悩ませているところだと思います。単価交渉においても、御社は派遣継続を希望し、派遣会社は無期化によるコストアップの単価折衝になると思います。
質問②に関しては、直接雇用することに伴って紹介予定派遣に切り替えて紹介料を請求する内容です。
質問③に関しては、派遣労働者の入れ替えによる内容です。(通常の派遣労働者の入れ替えと変わりありません)

派遣社員が無期転換権を行使する、しないでは、転換時期に「無期労働契約転換申込書」のような申込書を貰うようになると思います。
無期転換の希望なしの派遣労働者は、労働契約法の無期化ルール以外に改正派遣法の個人期間制限により同じ組織単位に3年だけしか配属出来ないことになりますので、同じ派遣労働者を同じ職場で長く使用するには・・・
①派遣会社の無期社員化により、労働契約法と改正派遣法の個人期間制限の除外。事業所の期間制限はそのまま残ります。
②派遣元の直接雇用による継続配属
の2点になります。

参考になりましたでしょうか?

投稿日:2017/07/31 12:17 ID:QA-0071760

相談者より

ありがとうございました。派遣法改正、労働法改正
で混乱しております。
お書きになっている派遣会社の無期社員化ですが
この場合でも事業所制限が残る、とはどう理解すればよいのでしょうか?

投稿日:2017/07/31 17:56 ID:QA-0071768大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容の事柄につきましては、法令で定められているものではございません。内容からしましても、派遣元にほぼ一方的に有利となるものですし、そのような公平性を欠く措置が法的に定められているという事は、常識的にも考え難いものといえます。

考えられるとすれば、御社との間で締結された労働者派遣契約書におきまして、このような内容の記載がされている可能性がございます。仮にそうであれば、契約内容である以上、御社としましても対応する義務が生じますが、記載が無いという事であれば、当然ながらこうした選択の要求に応じる義務はございません。

また、派遣社員が無期転換権の行使を希望しない場合ですと、通常であれば特に変わりなく有期の派遣社員として雇用されることになるものと思われます。但し、派遣元がどのように対応されるかについては派遣元が考え決めることですので、御社が介入したり詮索するような事は当然避けるべきです。

いずれにしましても、結局どのようにされるかについては、派遣元会社ときちんと協議して両者合意の上で決められることになります。

投稿日:2017/07/28 22:09 ID:QA-0071746

相談者より

ありがとうございました。

人材派遣会社にの要請は一方的と感じていましたが、私も直に話を聞いていないので伺いました。

条件交渉することといたしますが、無期転換権が発生する点は同じなので、派遣社員が転換権行使の意思があるかないかを派遣会社に確認してもらうことします。

投稿日:2017/07/31 17:53 ID:QA-0071767大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

派遣先の御社には法的には無関係なこと

▼ 関係法令は、労働契約法第十八条(有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換)です。この無期転換措置問題は、派遣社員に就いて言えば、派遣元(派遣会社)と派遣社員間で締結される労働契約が対象となり、派遣先の御社には法的には無関係な事項です。関連法を調べても見つからないのは当然です。
▼ 法文自体が、派遣関係業者以外に人達に分かり難いこともありますが、派遣元の①~③いずれの要求も法的な権利ではありません。冒頭引用の法文は、「(期間の定めのない労働契約への転換に際しての)労働条件は、現に締結している有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件とする」と明記しています。派遣元も、少々、無期転換の実質施行に悪乗りし過ぎですね。
▼ 派遣元に無期転換を機に、何らかのコストアップ要件が発生する、或いは、これを機に派遣収益を改善したいなどの気持ちが出ることは容易に想像できますが、それを、改正法施行時期を狙って、このような形で持ち出すのは、性質(たち)が悪いですね。正面から「派遣先へのお願い」として申し出るのが筋と云うものでしょう。
▼ 尚。派遣社員が無期転換権の行使を希望しない場合、特に何の変化もおきません。

投稿日:2017/07/30 12:54 ID:QA-0071753

相談者より

やはり法律に基づいた要求ではないのですね、ご指摘ありがとうございました。
派遣社員が無期転換の行使を望まない場合は継続した派遣(派遣法の3年間規制はクリアできる想定で)が可能となるとの理解で良いのでしょうか?
恐縮ですが、重ねて伺います。

投稿日:2017/07/31 17:49 ID:QA-0071765大変参考になった

回答が参考になった 0

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