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フルタイムではない契約社員の管理監督者

お世話になります。

現在、フルタイムの正社員かつマネージャー(管理監督者)の者がおります。
その者が、労働時間半分の勤務となることにより、契約社員化することになりました。

フルタイムではない労働契約の契約社員であり、かつ管理監督者(残業・休日の適用除外)ということが、
可能なのでしょうか?

また、可能である場合、契約を締結する際にどのような点に気を付ける必要があるでしょうか?

おそらく、曜日や時間固定せずに、週の半分くらい業務につくイメージで、月給制で考えているようです。

弊社で管理監督者は半日or全日欠勤した場合、控除されます。
数時間の遅刻や早退に対しての時間控除はしておりません。

給与計算作業者として、給与計算時に迷うことがある気がしており、
予め契約書にどのように盛り込んでおくのが運用上良いのか、
どんな項目を詳細決めておいてもらう必要があるのかをご相談させていただきたく思います。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2017/07/27 11:54 ID:QA-0071720

kekasan11さん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

キッチリ決めておいてほしい事項は、責任部署長に申出ておかれるべき

▼ 労基法上の管理監督者は、契約社員でも構いませんが、ご承知の通り、① 重要な職務内容、② 重要な責任と権限、③ 勤務態様の柔軟性、④ 地位に応じた待遇の4要件の充足が必要ですが、実態として、5割程度のノンフルタイムで、①~② の要件をこなすことが可能か気になります。
▼ 半休・全休に対する措置、遅刻・早退の取扱い等は、現行通りで、特に問題はないと思いますが、これは、契約社員化に関する責任部署長のお決めになる事項に属します。
▼ 給与計算作業者としての格別な問題もないと思いますが、外野席の当方には分かりません。実務上の当事者として、キッチリ決めておいてほしい事項は、責任部署長に申出ておかれるべきでしょう。

投稿日:2017/07/27 15:53 ID:QA-0071723

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にし、上長にも申し出を行いたいと思います。

投稿日:2017/07/28 10:42 ID:QA-0071733参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、パート社員や契約社員が管理監督者になる事について、直接法令上で制限はございません。それ故、遅刻や早退で控除しないという措置についても、管理監督者である以上そのまま引き継がれる事でそれ自体に問題はないものといえます。

しかしながら、管理監督者という責任の重い職位に就かれる方が、週の半分位しか出社しないという事であれば、その職責をきちんと果たす事は現実問題としましてほぼ不可能といえるでしょう。

従いまして、このような非現実的な対応は当然避けるべきであって、当該管理監督者のポジションには別の正社員を任命すべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2017/07/27 21:05 ID:QA-0071729

相談者より

ありがとうございます。
私の個人的意見としても半分の労働で管理監督者ということに違和感がありましたので、専門家の見解を伺えて参考になりました。

投稿日:2017/07/28 10:45 ID:QA-0071734参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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