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業務委託先の雇用契約書作成

外注(アルバイト)の雇用契約書を作成するにあたって就業時間欄へ記載方法を教えて下さい。

これまでフレックスタイム制度の文言を入れ、休憩時間を60分としていましたが、
現状は会社から月指定した時間に労働するいう体制ではなく、月初に一度う労働時間を報告してもらうという体制をとっております。
なので、フレックスタイム制度の文言を削除し休憩時間を60分→法定通りに準ずる
という記載をしたいと考えております。
この時の、始業・終業時刻等の書き方について教えて下さい。

投稿日:2017/07/21 15:08 ID:QA-0071655

カホコさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず念の為申し上げますと、アルバイトの方について御社で雇用される場合のみ雇用契約書を作成することになります。仮に業務委託先において雇用されているアルバイトであれば、当然ながら委託先で雇用契約書の作成義務がございます。

そして、本題の件ですが、正式のフレックスタイム制を適用する場合には、御社で労使協定を締結する等法令で定められた条件を満たす事が不可欠となります。文面を拝見する限りですと、果たしてそうした条件がきちんと満たされているか疑問ですので、もしそのようであれば当然フレックスタイム制について雇用契約書上に定める事は出来ません。その際の始業・終業時刻についてですが、単に時差勤務のような取り扱いになりますので、可能性がある時刻をすべて列挙して記載することになります。実務上それが困難の場合でも、少なくとも「始業(終業)時刻:○○時○○分から〇〇時○○分の間」といったように記載し、かつ誰がどのように日々の始終業時刻を決めるのかといったルールを明確に定めておかれる事が必要といえます。

投稿日:2017/07/21 22:44 ID:QA-0071660

相談者より

ご回答頂き、有難うございました。

投稿日:2017/08/07 10:33 ID:QA-0071879参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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