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役職手当額の開示について

お世話になります。
役職手当について相談させてください。
現在、役職手当の新設を検討しておりますが、役職が変更になると役職手当の減額もしくはゼロになるケースがあります。
不利益変更を回避するために就業規則に各役職ごとの手当額を開示する必要があるでしょうか。
職務給の場合は各ポジションごとの開示の必要はないと思いますが、役職手当の場合は開示の必要があるでしょうか。また、役職手当の減額幅について基本給同様に減額幅の目安はあるでしょうか。
よろしくお願いします。

投稿日:2017/07/20 17:08 ID:QA-0071625

次郎555さん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、開示をされたところで実際に減額になるという事であれば不利益変更に該当する事に変わりはございません。また役職手当について具体的な支給額が決まっているという事であれば、開示というよりも就業規則上への記載が必要となります。

また手当に関する減額の目安等は特にございませんが、いずれにしましても重要な労働条件の変更ですので、会社側のみで一方的に決めるのではなく、労使間で事前に協議し経過措置として1,2年程度は調整期間を設ける等配慮もなされた上で進められていかれるべきといえるでしょう。

投稿日:2017/07/20 21:45 ID:QA-0071642

相談者より

ありがとうございます。
再度検討したいと思います。

投稿日:2017/08/17 09:52 ID:QA-0072000大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

役職手当の新設

▼ ご検討中の役職手当は、「新設」される賃金項目ですね。新設という限りは、現行の賃金項目への追加と理解してよい訳ですね。
▼ そうであれば、少なくとも、新設時点においては、ゼロ対象者(一寸考えにくい事態ですが)でも、賃金減額は起きず、不利益変更という事態も想定する必要無しということになります。
▼ 役職手当は、通常、役職毎に、その責任・権限の軽重により定額決定されます。ご説明の本手当が、減額、ゼロ化となるのは、役職降格か、役職解任の場合でしょうが、適正な評価に基づく措置ならば、不利益変更とはなりません。
▼ 最後になりましたが、役職毎の手当額は、就業規則(又は、付属賃金規程)に明記することが必要です。尚、最後の減額幅の目安は、個別企業で、役職に対する考え、軽重の度合といった背景抜きで調べても、殆んど意味がないと思います。
▼ ご説明では、真の問題点が奈辺にあるのかハッキリしません。いずれにしても、重要な事項故、ミッチリ労使間で協議されることが不可欠だと思います。

投稿日:2017/07/21 11:29 ID:QA-0071648

相談者より

ありがとうございます。
理解できました。
1つ質問なのですが、管理職に適用する手当についても労働組合と協議する必要はあるでしょうか。

投稿日:2017/08/17 09:55 ID:QA-0072001大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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