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一部の従業員の給与改定(増額)について

当社では、毎年4月に基本給の改定を行うこととして、「改定(案)」を取締役会に上程し決議を経て決定・支給しております。
このたび、従業員の一部(部長クラス数名)の賃金のみを取締役会決議により増額改訂しようと思いますが、問題はありますでしょうか?
6月末の株主総会において、旧部長クラスが役員に昇任したことに伴い、現在の部長クラスの業務量、役割、責任が多大になったことによるものです。
なお、当社の「賃金規則」には以下のとおり規程されております。
(基本給)「基本給は、会社が社員の種別、年齢、勤続年数、能力、勤務成績、業務内容等を考慮のうえ、賃金の形態、金額を個別に決定する。」
(定期昇給等)「会社は、業績、社員の勤務状況、能力、資格等を考査の上昇給の程度をその都度決定し、これを行う。但し、社会、経済に不測の事態が生じ会社の経営に支障を来す場合にはこの限りではない。としております。
代案として、「○○手当」として別途支給した方がよろしいでしょうか?

みなさまからのご教示よろしくお願いいたします。

投稿日:2017/07/20 14:59 ID:QA-0071617

kkyyさん
山形県/その他金融(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

基本給増額で問題はありません。

賃金規程とも矛盾はありません。

投稿日:2017/07/20 18:42 ID:QA-0071632

相談者より

ご丁寧にご回答いただきましてありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2017/07/21 13:00 ID:QA-0071652大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、給与の増額につきましては、労働者にとって有利な労働条件の変更となりますので、原則規定に無い増額であっても特に差し支えございません。

その際、特定の従業員についてのみ業務内容や成績等に何ら変わりが無いにもかかわらず増額されますと、違法ではなくとも公平性を欠くものとして不適切な措置になるでしょうが、文面のように明確な理由があれば問題はないものといえるでしょう。

投稿日:2017/07/20 20:36 ID:QA-0071637

相談者より

ご丁寧にご回答いただきましてありがとうございます。大変助かりました。

投稿日:2017/07/21 13:01 ID:QA-0071653大変参考になった

回答が参考になった 0

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