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長期休職規定

いつもお世話になっております。
職員からの診断書提出を受けた際の扱いについて、相談させてください。

『抑うつ性神経症』という診断書とともに、休暇申請があったのですが、長期休養に係る規定を設けておりません。
今は、断続的に有休を取得いただくことで休んでいただいているのですが、医師からは、1ヶ月程度休んだほうか良いと言われているようです。

有休を使いきった場合の対処としては、どのような方法があるでしょうか。
本来このような場合に備えて整備しておくべきものがあれば、ご教示いただけますでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2017/07/20 08:23 ID:QA-0071602

学童労務さん
神奈川県/その他業種(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有休を使い切った場合には、欠勤扱いとなりますが、
無給の場合には、健康保険から1年6ヵ月間は、傷病手当金という生活保障があります。
また、解雇猶予措置である休職制度がないようであれば、労務不能ということで普通解雇も検討する必要があります。ですから、休職制度導入も一度検討してみてください。

投稿日:2017/07/20 10:36 ID:QA-0071608

相談者より

回答ありがとうございます。
やはり、制度が必要ですね。承知しました。

投稿日:2017/07/20 19:03 ID:QA-0071633大変参考になった

回答が参考になった 0

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懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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