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日本親会社から中国子会社社員へ支給する賞金(商品券)について

表記の件について、アドバイスいただけると助かります。

目的:社内アイデアコンテストに伴う表彰
金額:3万円以内

支給する側:日本の親会社
支給される側:中国子会社の社員(個人)、日本人1名(長期滞在)、中国人1名(現地採用)

質問 1)日本人に対し課税対象か否か
   2)中国陣に対し課税対象か否か
   3)送金方法
   4)その他、注意すべき事項

以上です。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2017/07/19 10:16 ID:QA-0071592

ヒマヒマさん
東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いずれも税法上の区分で「非居住者」(1年以上海外勤務の日本人も含まれます)と考えられますので、そうであれば所得税課税の対象とはなりえません。また、これとは別に現地中国の税法適用を受けることになりますが、その点は子会社側での処理になるものといえます。

また送金方法としましては、子会社の従業員であることから纏めて子会社宛に送金され、現地で各人に支給されるのが妥当といえるでしょう。

その他詳細につきましては、税務の専門家である税理士にご相談されることをお勧めいたします。

投稿日:2017/07/19 11:07 ID:QA-0071594

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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