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管理職の

いつも参考にさせていただいております。

管理監督職にあるものは、子の年齢要件が満たされる場合でも、
下記については適用除外になりますでしょうか。

・妊娠中・出産後社員の保健指導・健康診査時間
・育児時間
・子の看護休暇
・介護休暇

ご教授いただけますようお願い申し上げます。

投稿日:2017/07/18 18:58 ID:QA-0071584

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働基準法上の管理監督者であっても、適用除外対象となるのは法定労働時間や休日・休憩といった労働基準法における労働時間関係の制度になります。一方で、育児・介護関連の措置につきましては原則として適用除外とはなりません。

従いまして、いずれの場合も管理監督者に適用されることになるものといえます。

投稿日:2017/07/18 22:57 ID:QA-0071589

相談者より

回答いただき、ありがとうございました。
整理できました。

投稿日:2017/09/04 11:00 ID:QA-0072307大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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