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社員旅行

お世話になります。

当社では、社内での任意団体として、「社員会」を設置しています。社員は入社と同時に入会することになっています。そして毎月給料からの天引きで会費と旅行積立金を徴収し運営しています。
毎年、社員会役員が年1回社員旅行を計画します。(会社も福利厚生費として一部を負担)。これまでの慣習から、原則全員参加としていますが、参加したくない社員がいた場合、またはやむを得ない事情があって参加できない場合であっても積立金の返還は認めていません。
規約には、会費の返還は行わない旨は記載されていますが、旅行積立金については、特に触れられていません。返還を認めると、参加、不参加が発生し親睦を深めるための旅行の意味をなさなくなる思いがあります。
そこで、ご質問ですが、たとえ任意団体が判断することとは言え、参加しなかった社員への積立金の返還を行わない場合、会社として問題がありますでしょうか。また社員会としての判断はどのようにお考えでしょうか。
宜しくお願いします。

投稿日:2017/07/18 00:37 ID:QA-0071568

sr太郎さん
広島県/販売・小売(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

可児 俊信
可児 俊信
株式会社ベネフィット・ワン ヒューマン・キャピタル研究所 所長 千葉商科大学会計大学院 教授

社員会の旅行積立金の不参加者への返金

社員会会費と旅行積立金の関係によります。

1 会費の一部が旅行積立金となっている場合
 社員会積立金は会員全体の「総有」であり、会員個人の持ち分はありません。よって積立金の請求権はありません(最高裁S32.11.14、同S39.10.15)。

2 会費とは別に旅行積立金を徴収している場合
 社員会費とは説明しずらいと思われます。よって総有とは言いかね、現時点では返還しないことの正当性は根拠が薄いと思われます。
 しかし、旅行積立金の残金は次年度に繰り越す扱いとなっていると思われます。そうであれば、長期的にみれば不利な扱いではないと納得いただくことになると思われます。

よって、対応としては、
①社員会会費の中に、旅行積立金を含むよう、社員会規約を改訂する。
 会費の内訳としての旅行積立額も明らかにしない。
または
②会費と別建てのままなら、旅行積立金の規程を設け、返還しない旨明らかにする
 旅行積立金の収支・残高を開示して、不透明感なきようにしてください。

なお、税務(所得税基本通達36-30についても法令解釈通達)では、参加率が50%未満である場合は、会社が負担した旅行費用は参加者の給与とみなされます。
 

投稿日:2017/07/18 09:47 ID:QA-0071573

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になり助かりました。

投稿日:2017/07/18 11:02 ID:QA-0071578大変参考になった

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