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企業グループ算定特例(関係子会社特例)について

いつも参考にさせていただいております。

本件について、厚生労働省のHPにも情報が少ないため、ご教授いただきたく投稿いたします。
<http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha/dl/71.pdf>
障がい者雇用において、一定の要件を満たせばグループ企業として雇用率が通算されるとのことですが、

①グループ子会社に海外拠点がある場合、現地雇用者は常時労働者数にカウントするのか?
②「全ての子会社が対象」とあるが、孫会社も対象となるのか?
障害者雇用納付金制度での行政指導対象が法定雇用率の-5人以上であるが、企業グループ算定特例も同じ考え方か?
④「各子会社の規模に応じてそれぞれ常時雇用者数に1.2%を乗じた数以上の障害者を雇用していること」とあるが、企業グループ算定特例の申請時に達成していなければならないのか?それとも納付金制度のタイミングで達成していればよいのか?

弊社グループ全体で障がい者雇用を取り組む必要があると考えておりますが、業態によっては有利不利があるため、企業グループ算定特例を有効活用できればと考えております。

以上、ご回答いただきたく存じます。

投稿日:2017/07/13 11:06 ID:QA-0071537

JOYさん
愛知県/その他業種(企業規模 51~100人)

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