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講師への交通費支給について

平素はご意見を参考にさせて頂いております。
さて、今回は専門職種へ講師を個人的のお願いするにあたってのご相談となります。

■検討案
 ①講師への謝礼は支給を行わない。
 ②講師への交通費を新幹線回数券にて支給

■ご教示頂きたい内容
 ①交通費を実費でなく、新幹線回数券とした場合はの所得税処理は必要となりますでしょうか?
 ②この取扱いに際しては、双方で覚書等の作成が、コンプライアンス上適切でしょうか?

投稿日:2017/07/12 18:25 ID:QA-0071534

ジョブQさん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

所得税問題は発生しないが、逆に講師による利益供与の匂いが・・

▼ 「個人的にお願いする」いうのは、お願いすのは会社だが、相手講師は個人の資格という言う意味だと解釈します。
▼ 謝礼支給はしないので、この点では、会社側の経費処理、講師側の所得(課税)問題はおきませんね。
▼ 交通費支給は、現金形式か、現物(回数券)かに拘わらず、本人に経済的利益(所得)を齎すものではないので、当然、所得税問題も発生しません。
▼ コンプラといったレベルでなく、両者間でのメモ・覚書(自筆署名は必要)程度の記録で十分でしょう。
▼ 因みに、新幹線を使用するほどの距離での無償講演には一寸違和感があります。特に別の取決めはないのでしょうね。無償講演は、講師による利益供与とも映りますが・・。

投稿日:2017/07/13 11:00 ID:QA-0071536

相談者より

参考になりました。ありがとうございます。

投稿日:2017/07/20 16:59 ID:QA-0071623大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、会社従業員としてではなく個人的にお願いするということでしたら、一種の個人事業主への依頼で業務委託または請負契約となります。

その場合でも講師への謝礼支給に関しましては所得税の源泉徴収が必要とされていますが、交通費であれば現金または現物支給を問わず源泉徴収の対象外となります。

またこうした交通費の清算方法については、きちんと文書で内容を明示されておかれるべきといえます。

ちなみに、無報酬で講師を依頼するというのは通常考え難いことですので、雇用主としての立場を悪用した一種の強制ではと疑念を持たれる可能性がございます。従いまして、源泉徴収の対象となっても相応の謝礼は支払われるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2017/07/13 17:47 ID:QA-0071544

相談者より

参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2017/07/20 16:59 ID:QA-0071624大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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講師依頼状

社員教育において、社内研修などのセミナーを依頼する際に使える依頼状です。例文付きのWordファイルをダウンロードできます。

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セミナー運営タイムラインシート (講師用手もと資料)

●このワークシートは、セミナー中に講師が手に持って、時間配分を考えながら話をすることを想定しています

●必ずしもこの時間通り進める必要はありませんが、終演時間を大幅に超えないように、目安として手元においておくと便利です

●あわせて、そのアクティビティのねらい(ラーニング・ポイント)も記載されているので、万が一頭が混乱して何を話しているか分からなくなった時でも、「ここで言いたかったのは…」と戻れるようになっています

●時間の計算などは、自動で出来るようになっていますので、記入例を参考にご利用下さい

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