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36協定の有効期間

当会は100人規模の一般社団法人です。
私は最近労務担当となったのですが、前任に聞いてみると、何年も前に「36協定」を結んで以降、それっきりになっているようです。
実態は、常態的に残業している社員がいますが、年間360時間超えなければいいという認識でいたようです。また、360時間を超えた場合は、代休などを取らせて対応していたと聞いています。

そこで質問ですが、36協定は毎年結ぶ必要はないのでしょうか?

投稿日:2017/07/12 15:10 ID:QA-0071529

みんこさん
東京都/公共団体・政府機関(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、36協定につきましては、過半数労働組合との間で締結する労働協約の形式を採られている場合を除き、労働基準法施行規則第16条第2項において有効期間の定めが義務付けられています。また有効期間の長さに関しまして、特に制限はございません(但し、労働協約の場合は3年が上限とされます)。

従いまして、現行の36協定を確認頂き、有効期間を過ぎていれば当然ながら早急に労働者側と協議して再締結されることが必要になります。

万一有効期間の定めが無いか、或いは協定文書自体が見つからない場合につきましても同様です。

ちなみに36協定では通常の場合1か月の時間外労働上限時間(法令上は45時間が上限)も記載されているはずですので、当然ですがそちらに関しても上限を遵守しなければなりません。さらに、代休を付与しましても時間外労働の事実は消えない為、1年360時間等の上限を超えますと協定違反となってしまいますので注意が必要です。

投稿日:2017/07/12 17:45 ID:QA-0071532

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

36協定には1年以内の有効期間を記載する必要があります。
1年間が通常です。
有効期間を確認した上で、1年間であれば、毎年、届け出る必要があります。

投稿日:2017/07/12 17:50 ID:QA-0071533

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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