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更新確認について(旧:特定派遣)

お世話になります。
更新確認につきまして教えていただきたく投稿しました。
弊社、旧特定派遣事業で現在も正社員を派遣しております。
現在のところ、3ヶ月更新契約が多く、都度、社員にも更新確認を
行っているのですが、会社の業務命令として派遣先を指定する事、
また更新時期の都度、意思確認を行っておりますが、
意思確認を廃止する事は法律上、違法行為となるのでしょうか。
知識不足で申し訳ございませんが、ご教示頂けると幸いです。
会社の規定上は、派遣先は業務命令であり、ただし就業者と相談し、
意向を確認する旨の規定はございます。
更新確認についての規定はございません。

どうぞ宜しくお願い致します。

投稿日:2017/07/10 21:18 ID:QA-0071481

でんさまさまさん
東京都/医薬品(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、正社員の派遣であれば、少なくとも入社時に締結された労働契約書(または就業規則)で就業場所に関する定めが必ずなされているはずです。

そこで派遣先を就業場所とする旨の定めがあれば、派遣期間更新の都度確認される必要まではございません。文面を拝見する限りですと、派遣先での就労を業務命令としていることから、少なくともそのように読み取れる定めがあるものと推察されます。

投稿日:2017/07/11 09:39 ID:QA-0071486

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

雇用契約

一般派遣であれば、派遣先が変わる毎に派遣契約が必要ですが、特定派遣で社員を送る場合は社員として雇い入れの際の雇用契約を結んでいるはずですからいちいち意思確認は必要ありません。雇用契約内容をご確認いただき、派遣先により就業場所などが変わる旨も書かれていることをご確認下さい。

投稿日:2017/07/11 22:18 ID:QA-0071507

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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