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無期転換契約と定年の規程について

お世話になっております。

無期転換契約と定年についてご教示下さい。

現在の弊社の定年規程の状況
正社員・・・60歳に達した月の末日、定年退職。嘱託社員として再雇用。
無期転換社員・・・正社員と同様とする予定。
有期契約社員・・・最高で更新した場合でも65歳を限度とする旨の規程。
(有期契約社員用就業規則に定年の規程は無し)

無期転換の特例、第二種認定を受けている。
特例の対象として、嘱託社員は1年毎の有期雇用契約で更新を行っていく予定。

こうした状況で無期転換時の年齢により、不合理な状態を生むのではないかと懸念しております。

例えば、59歳で無期転換をした従業員は、1年間の無期雇用期間の後、定年を迎え、嘱託社員として、1年ごとの有期雇用契約となります。しかし、60歳で無期転換した場合、定年を迎えていないため、5年間の無期雇用期間が発生します。

第二種認定の特例は就業規則上の定年を迎えていないと、その対象とならないと理解しております。

社内では、「60歳を超えて無期転換した者は、その1年後を定年退職日とする。」との規程を加え、定年退職を迎えた再雇用者として特例の対象者とし、有期契約へ切り替えればいいのではないかとの意見も出ております。不合理な状況の解決のためには有効であると考える反面、無期転換後、1年無期、その後1年毎に有期という状況が発生し、無期転換権を使用しても意味のない状態となり、法の主旨と反するものになるのではないかとの懸念もあります。

こうしたケースで、不合理、不公平な状態とならないよう無期転換後の処遇について、就業規則を定めるとすればどのような条文とすればよいか、ご教示下さい。よろしくお願いいたします。

投稿日:2017/07/10 15:50 ID:QA-0071476

ネペンテスさん
宮崎県/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いずれの場合でも原則として65歳までの継続雇用義務はございますので、実務上さほど大きな不公平は発生しないものといえます。つまり、高年齢者雇用安定法に基づく継続雇用措置をしっかり行っていれば問題はないものといえます。敢えて60歳を超えて無期転換された方の不利益となるような定めを置かれる措置の方が、むしろ問題になるものといえるでしょう。

投稿日:2017/07/10 23:08 ID:QA-0071484

相談者より

ご回答ありがとうございます。

65歳までの継続雇用は制度としてありますが、無期転換社員と有期契約社員とでは、契約の解消・解雇をする場合のハードルの高さに差がでると考えます。

こうした不公平感を解消する方法があれば、ご教示下さい。よろしくお願いいたします。

投稿日:2017/07/12 09:32 ID:QA-0071517参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「65歳までの継続雇用は制度としてありますが、無期転換社員と有期契約社員とでは、契約の解消・解雇をする場合のハードルの高さに差がでると考えます。
こうした不公平感を解消する方法があれば、ご教示下さい。」
― 法令で定められている制度上の問題ですし、そうしたハードルの差があるとしましても、規定上はやむを得ないものといえるでしょう。
前回も申し上げました通り、重大な格差であるとまでは考えられませんし、どうしても不公平感をゼロにされたいということであれば、運用上で全く同じ取扱いとされることで対応すればよいものといえます。

投稿日:2017/07/12 09:39 ID:QA-0071518

相談者より

ご回答ありがとうございました。

ご回答を参考に、柔軟な運用で対応していきたいと思います。

投稿日:2017/07/12 09:52 ID:QA-0071519大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

*****さん
兵庫県/その他業種

専門家ではありませんが、複数の労働局で確認した内容を共有いたします。

>第二種認定の特例は就業規則上の定年を迎えていないと、その対象とならないと理解しております。

他社で定年を迎えた方を含め、上記の方も対象外と明言されました。

そのうえで、

>60歳を超えて無期転換した者は、その1年後を定年退職日とする
という規定は
>無期転換権を使用しても意味のない状態となり、法の主旨と反するものになるのではないかとの懸念

まさにそれを指摘され、好ましくないと言われました。

そこで、
60歳から65歳までの転換者は67歳定年、
66歳から70歳までの転換者は72歳定年(後はどこまでいくか御社次第)
といった幅を持たせた定年規程は?と尋ねると、
それならば・・・という回答でした。

投稿日:2017/07/19 18:11 ID:QA-0071601

相談者より

ご回答ありがとうございます。
情報提供に感謝いたします。

現在の案としては、60歳以降の無期転換者は65歳定年。
65歳以降の無期転換者は、70歳もしくは転換の2年後を定年。とする内容で規定を定めようかと考えております。

社内で内容を精査し、労働局へ相談してみたいと思います。ありがとうございました。

投稿日:2017/07/21 09:50 ID:QA-0071647大変参考になった

回答が参考になった 1

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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