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算定基礎(ETC利用料の算入について)

先生方、いつもご回答有難うございます。

さて、今回は算定基礎の件です。

高速道路を通勤で認められた社員については、通勤手当として月に10万円を上回る場合は課税処理を行い、算定基礎、月額変更時には「報酬」という取扱いをしてETC利用料を支給してまいりました。

例年同様に算定基礎を提出した際に、
この社員が立替払いをしており2か月遅れで給与で支給しているETC利用料について
健康保険組合より、そもそも算定に含める必要がないのではないか?

との指摘を受けました。

当初より、この社員が立替払いをしているETCについて、課税処理や社会保険料の算出に含むことに疑問を感じてはおりましたが、通勤手当の支払自体が、支給するかしないかは会社の規則によるものであり、高速道路を利用し通勤している者については、社会保険料が跳ね上げがるのも「仕方のないことだ」と考えておりました。

しかし、健康保険組合の発言により、正解がわからなくなってしまいました。

通勤のために使用する 社員が立替払いをしており、実際の通勤にかかった翌月に支給される「ETC利用料」は、標準報酬月額決定時に、どのような取り扱いをすればよいのでしょうか?
尚、マイカー通勤者通勤手当は、片道距離数×会社が定める単価 で当月分を当月給与にて支給しており、ETCは、翌月支給のため、算定では常に1か月ずれが生じております。

ご指導よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2017/07/08 12:04 ID:QA-0071457

vivianeさん
大阪府/販売・小売(企業規模 501~1000人)

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