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退職月に支給される賞与の社会保険料

いつもお世話になります。

7月21日に定年退職をするA社員がおります。

当社の給与の締めは月末締めの翌月10日です。

月の途中で退社した場合は、その月は社会保険料はかかりませんので、8月10日に支給される7月度給与には社会保険料がかかりませんが、

このA社員には、昨年10月~今年3月までの査定期間に対する賞与が7月10日に支給されます。この退職月に支給される7月賞与には社会保険料がかかるのでしょうか。かからないのでしょうか。

よろしくお願いします。

投稿日:2017/07/05 17:28 ID:QA-0071384

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り社会保険料につきましては、退職月の徴収は行わない事になります。(但し、月末退職を除きます)

従いまして、賞与の場合も給与と同じく7月10日支給であれば退職月での支給の為社会保険料は徴収されません。

投稿日:2017/07/06 18:26 ID:QA-0071410

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。有難うございました。

投稿日:2017/07/06 19:17 ID:QA-0071414大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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