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代休付与時の休日勤務手当について

代休付与時の休日勤務手当の計算方法で質問があります。

(想定内容)
・時給1,000円の社員が、法定休日勤務を10時間。
・所定労働時間は、8:30~17:30(8時間)
・土曜日は法定外休日
・翌週に、代休を付与。
・代休日は給与の減額をせず。

休日勤務手当=1,000×0.35×8 + 1,000×1.35×2 = 5,500円

かと思うのですが如何でしょうか?
付き合いのある社労士の先生に確認したところ、2時間分も0.35で良いと
教えて頂いているのですが、腑に落ちないので確認でした。
代休は給与減額せずに付与しているので、休日勤務10時間の内8時間分は0.35の
支給だけで良いのは理解出来たのですが、残り2時間は代休ではカバーしていないので
1.35ではないかと思うのですが、如何でしょうか?

投稿日:2017/07/04 13:06 ID:QA-0071368

労務大型新人さん
北海道/商社(専門)(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

代休に給与減額せずということですから、
法定休日分の
1000×10h×1.35支給ということになります。

代休に欠勤控除する場合には、
(1000×10h×1.35)-(1000×8h)=13500-8000=5500円
ということになります。

投稿日:2017/07/04 14:31 ID:QA-0071369

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限り、おっしゃる通り休日勤務のうち2時間分については代休でまかなえませんので、基本賃金分も含めた×1.35の割増賃金が必要になります。

ちなみに、今後専門家が直接示された事で腑に落ちない点があれば、何か特別な事情がある場合もございますし、専門家である以上説明責任がありますので、当人に直接ご質問される事をお勧めいたします。

投稿日:2017/07/04 22:37 ID:QA-0071373

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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