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無期雇用について

いつも拝見し、勉強させていただいております。
さて、平成30年4月1日より「無期雇用」がスタートしますが、弊社の契約は下記のようになっております

2/26~8/25 
8/26~2/25

そこで、
①平成30年4月1日時点で5年を超える方については、
   H30.8/26~H31.2/25 申込期間
   H31.2/26~       無期雇用スタート
 という解釈でよろしいのでしょうか?

②弊社は、試用期間が3か月間となります。
 平成25年4月10日入社の方の場合は、
   1回目更新 4/10~7/25 試用期間
   2回目更新 7/26~8/25
   3回目更新 8/26~2/26
 なのですが、
 ①と同様に
   H30.8/26~H31.2/25 申込期間
   H31.2/26~       無期雇用スタート
 としても、問題ありませんか?

③定年退職後の継続雇用について、労働局に計画書を提出すれば
 無期雇用対象外となると伺いましたが、解釈は間違っていませんか

就業規則の改定、定年退職後の継続雇用届については、遅くても
 H30.4.1までに届け出れば問題ないでしょうか?

以上 4点、アドバイスのほどよろしくお願い申し上げます

投稿日:2017/07/01 09:08 ID:QA-0071325

ガンバレ人事部さん
長崎県/販売・小売(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問に各々回答させて頂きますと‥

①:申込期間等についてはご認識の通りです。但し、法改正施行後最初に締結されたH25.8/26の契約からカウントされますので、現実に5年を超えるのはH30.8/26になります。

②:社会保険の適用等と同様に原則として試用期間も通常の雇用契約期間と同じ取扱いが求められるものといえます。従いまして、平成30年4月10日で5年を超える為、その日が含まれる契約期間となるH30.2/26~申し込み期間開始となります。

③:ご認識の通りです。

④:上記②の通りH30.2/26から申し込み期間開始となる場合が考えられますので、それまでに手続きを完了する事が求められます。

投稿日:2017/07/03 09:58 ID:QA-0071332

相談者より

早急なご回答、誠にありがとうございます。
このご回答に対しての再度の質問ですが、
①と②についてなのですが、
H25.4.1以前から入社していた方とH25.4.2以降入社していた方は、H25.4.2以降に入社された方が先に申し込みをする形になるのですね?
なんか不思議な気がしますね。

投稿日:2017/07/03 13:51 ID:QA-0071349大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして有難うございます。

「①と②についてなのですが、H25.4.1以前から入社していた方とH25.4.2以降入社していた方は、H25.4.2以降に入社された方が先に申し込みをする形になるのですね?」
― 法改正施行日以降に締結された契約からカウントされますので、②のように施行日直後に契約開始または更新がありますと結果的にそのような形が発生しうることになります。勿論、こうした現象が見られるのは、法改正に伴うごく限られた期間だけですので、特に問題となるようなものでもないといえるでしょう。

投稿日:2017/07/03 20:49 ID:QA-0071354

相談者より

何度もお答えいただき、本当にありがとうございます。
やはりそのような現象は発生するのですね。安心いたしました。本当にありがとうございました。

投稿日:2017/07/04 10:03 ID:QA-0071363大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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