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早退時の有給休暇取得について

初めて相談をさせていただきます。
早退時の有給消化方法について相談です。

当社では動労基準法にのっとり
1時間単位でのみ有給取得を承認しております。

したがって、17時定時のところ16時45分に早退をした場合
16時からの一時間有給休暇使用として処理をしておりますが
問題はないのでしょうか?

15分単位や30分単位での有給取得導入を
検討したほうが良いのでしょうか?

45分働いたものが0換算されるという
観点から社内より質問が上がったため伺わせていただきました。

投稿日:2017/06/28 12:17 ID:QA-0071287

明日は晴れさん
北海道/情報サービス・インターネット関連(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働基準法で認められているのは「1時間単位」での年休取得になります。それより少なくなる「分単位」での年休付与は不可能です。

従いまして、現行のように実際には1時間に満たない早退であるにもかかわらず1時間の年休処理をされることは法令違反となり無効となります。

このような場合には、当人の希望があったとしましても年休処理は行わず、分単位での賃金控除で対応されることが必要です。

投稿日:2017/06/28 13:36 ID:QA-0071288

相談者より

もう一件、本件に付随して追加の質問をさせてください。

>現行のように実際には1時間に満たない早退であるにもかかわらず1時間の年休処理をされることは法令違反となり無効となります。

本件はどの箇所の法令違反となるのでしょうか?
当社総務担当からは下記のような言い分があり
どのように説得しようか間で悩んでおります。。。

=================
1時間未満の有休は法律上認められていないので、
15分の欠勤を補うために有休と振休を付与するというのあれば、ある意味では良心的と言えるかもしれません。

早退は本来欠勤扱いになり、場合によっては懲戒対象なるので、
労基法上の問題よりも労働契約や就業規則上の問題になります。

投稿日:2017/06/28 14:23 ID:QA-0071289大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして有難うございます。

「本件はどの箇所の法令違反となるのでしょうか?
当社総務担当からは下記のような言い分があり
どのように説得しようか間で悩んでおります。。。

=================
1時間未満の有休は法律上認められていないので、
15分の欠勤を補うために有休と振休を付与するというのあれば、ある意味では良心的と言えるかもしれません。

早退は本来欠勤扱いになり、場合によっては懲戒対象なるので、
労基法上の問題よりも労働契約や就業規則上の問題になります。」

― 繰り返しにもなりますが、年次有給休暇につきましては「休暇」である以上暦日単位で与えるのが大原則といえます。それを例外的に時間単位で与えるとなれば、当然ながら法律上の根拠が必要になります。そこで、改正労働基準法によって柔軟な働き方に対応する目的で時間単位の年休制度が新設されたということです。
つまり、年休を時間単位付与する制度についても元は違法であったところを法改正によって特別に認めたに過ぎません。それ故、さらに小さな分単位で付与する措置については、労働者にとって良心的云々以前の問題としまして、「休暇」という事柄の性質上誤った措置といえます。たとえ懲戒措置を免れるといった主旨であるとしましても、論理的に不可能な措置は取れないという事です。
尚、余談になりますが、文面のような年休による対応方法自体、本来の年休付与の主旨(日頃の労働の疲れを癒すこと)から全く外れたものであって、職場の秩序維持の観点からも安易な遅刻・早退に繋がるといった好ましからざる事態に繋がりかねないともいえるでしょう。

投稿日:2017/06/28 18:19 ID:QA-0071293

相談者より

ご回答ありがとうございました!大変勉強になりました。

投稿日:2017/07/12 09:04 ID:QA-0071513大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

現行の「1時間単位でのみ有給取得」以外に選択肢はない

▼ 先ず、「1時間に満たない端数を含む取得単位」とすることはできません。従って、15分単位や30分単位での有給取得導入は不可能です。
▼ 次に、事例の15分の早退を有休として処理することはできず、実態通り「早退」処理しなければなりません。
▼ 現行の「1時間単位でのみ有給取得可能」が正しい措置です。他に選択肢はありません。遅刻に就いても同様です。

投稿日:2017/06/28 20:43 ID:QA-0071296

相談者より

ご回答ありがとうございました!大変勉強になりました。

投稿日:2017/07/12 09:05 ID:QA-0071514大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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