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短時間勤務者の給与について

いつもお世話になっております。

弊社就業規則上、所定労働時間は9:30〜18:30(実働8h)としています。

しかし、職種によりシフト制のため実際のシフトによる所定実労働時間は7時間もしくは7時間半が大半です。

短時間勤務者は6時間勤務を基本としており、給与は基本給の3/4としています。
根拠は所定実働8h→6hとなるためです。

就業規則上は実働8hに対する月給だが、シフトにより所定労働より短い実働時間で早く帰れてるというメリットがあるものの
短時間勤務者は実質1時間短くなったのに給料は3/4になっている状況です。


月給20万円
シフト7時間勤務×20日=140h→時給1428円

月給15万(75%)
時短勤6時間勤務×20日=120h→時給1250円

実際の労働時間は120/140と約85%の短縮にも関わらず、就業規則上が8時間としているため75%分とすることは不利益には当たらないのでしょうか。

分かりづらい説明で申し訳ありません。
ご教示頂けましたら幸いです。

投稿日:2017/06/27 17:26 ID:QA-0071272

ahtasyuattoさん
東京都/不動産(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則で記載されているのみならず、1日8時間労働として当人も合意の上雇用契約を締結しているという事でしたら、現状の基本給与は当然ながら1日8時間分の給与になるものといえます。

従いまして、そのような場合ですと、日常のシフトによる勤務時間が短くなっていても、短時間勤務者の給与は75%に減給される事で差し支えございません。

しかしながら、雇用契約上ではシフトによる7時間もしくは7時間半が所定労働時間とされているようでしたら、就業規則より有利な労働条件となる為雇用契約の内容が優先適用されますので、実際のシフト勤務時間を元にした減給率とされることが必要です。

投稿日:2017/06/27 20:50 ID:QA-0071278

相談者より

さっそくのご回答ありがとうございました。雇用契約上も就業規則と同じなため、現状のままでよいとわかりました。

投稿日:2017/06/28 21:04 ID:QA-0071297大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

御社の就業規則でどのような規定になっているかが重要です。
8h労働なのに、シフトで7hあるいは7.5hとなった場合の賃金はどのようなルールになっているのでしょうか?

また、シフト勤務の割合や、シフトで7hの方が1h残業した場合にはどのようなルールになっているのでしょうか?

このケースでは、実働というより、会社のルールや労働契約がどのようになっているかで判断しますので、6h/8h=3/4という考えでも問題ない場合があります。

投稿日:2017/06/28 12:16 ID:QA-0071286

回答が参考になった 0

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