介護短時間勤務中の賞与の扱い
いつもお世話になります。
当社では介護短時間勤務の利用開始日から3年間の間に2回までの範囲内で
介護短時間勤務を取得できるのですが、
介護短時間勤務期間中の賞与についてはどのように考えるべきでしょうか。
例えば、介護短時間勤務期間中の労働時間が本来のその社員の所定労働時間の4分の3であった場合(で特にプラス査定もマイナス査定もなかった場合)、賞与を4分の3に減額しても問題ないでしょうか?
それとも法律をもって短時間勤務をしているわけですので、減額すべきではないのでしょうか?
投稿日:2017/06/20 12:50 ID:QA-0071165
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
介護短時間勤務による不就労時間についてのみ減額することは可能です。
介護短時間勤務をとったという理由だけで、必要以上に不利益な扱いは禁じられていますが、
必要以上に優遇すると、周りの社員のモチベーションの低下や不公平感が生じ、職場環境が悪化してしまうリスクがあります。
投稿日:2017/06/20 15:01 ID:QA-0071169
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
有難うございました。
投稿日:2017/06/20 16:11 ID:QA-0071172大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、育児短時間勤務の場合と全く同様になります。
すなわち、賞与減額自体が直ちに違法となるものではございませんが、御社賞与規程におきまして、勤務実績等に関わらず一定額が保証されているような場合ですと、そうした保証額部分に関しましては当然ながら減額出来ないという事になります。
ちなみに、こうした短時間勤務時における賞与や退職金計算の取扱い(※退職金の場合も同じ考え方になります)については、誤解を招かないようきちんと定めを置かれるべきといえます。
投稿日:2017/06/20 22:46 ID:QA-0071177
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
有難うございました。
投稿日:2017/06/21 09:25 ID:QA-0071184大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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