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アルバイトの年次有給休暇について

アルバイトの年次有給休暇の付与について教えてください。
当社のアルバイトは、3ヵ月ごとに契約更新をしており、週20時間を超えない範囲で前月末までに翌月の出勤日および出勤時間をアルバイトと相談の上決定しています。したがって、月の出勤日、出勤時間数は、アルバイトの都合によって異なります。
このような場合、年次有給休暇は付与すべきなのでしょうか?

投稿日:2007/01/12 14:35 ID:QA-0007114

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

法定の年次有給休暇は、アルバイトのような短時間労働者であっても付与しなければなりません。

有休の発生要件については、正社員同様、雇用開始の日から6ヶ月継続勤務かつ労働日の8割以上出勤と変わりありませんが、その付与日数につきましては労働日数に比例して少なくなります。

御社の場合には週の所定労働日数が決まっていないようですので、1年間の所定労働日数によって最初(入社6ヶ月目)の有休付与日数は以下の通りとなります。

・1年間の所定労働日数が217日以上‥10日
・1年間の所定労働日数が169日~216日‥7日
・1年間の所定労働日数が121日~168日‥5日
・1年間の所定労働日数が73日~120日‥3日
・1年間の所定労働日数が48日~72日‥1日

投稿日:2007/01/12 19:54 ID:QA-0007119

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事有難うございます。
(※所用で回答が遅くなり大変失礼いたしました。)

ご質問の件ですが、年次有給休暇につきましては当日労働を行わないわけですから有休日の労働時間を計算する必要は無く、「有休日に支給すべき賃金」を計算することが求められます。

その場合の「支給すべき賃金額」ですが、通常の場合、御社のように所定労働時間が決まっていなければ、労基法第12条の「平均賃金」の額を支払うことになります。
計算方法は以下の通りです。

平均賃金=過去3ヶ月間の賃金総額÷過去3ヶ月間の総日数
(※但し、次の額が上記算式の額を超える場合には、次の額となります。
・「賃金総額を実際の労働日数で割った金額の6割の額」)

従いまして、御社のような不規則な労働パターンの場合、平均賃金は毎月変わりますので有休日の賃金額もそれに合わせて変動することになります。

投稿日:2007/01/16 23:40 ID:QA-0007143

相談者より

服部様
ご回答をいただき、どうもありがとうございました。とてもよく分かりました。

投稿日:2007/01/17 17:34 ID:QA-0032889大変参考になった

回答が参考になった 0

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