無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

人件費の削減について

お世話になります。

表題のための対策として、
社員の労働条件を良くする代わりに、給与を減らすことは可能でしょうか?

例えば、給与を△5%する代わりに、8時間勤務から7時間勤務(△12.5%)にするというイメージです。
給与の下げ幅を上回る条件にすることで、不利益変更を多少なりとも緩和できるかになります。
残業を計算する際の基準内給与も下げられます。

間接部門などは、どうしても8時間分の仕事があるとは思えず、
人を減らすこと(辞めさせること)が難しいことを考えると、
このような手法は合法なのでしょうか?(良く言えば生産性向上と言えなくもないですが)

自ら仕事と人員がアンバランスと言っているようなものなので、お恥ずかしい限りですが、
人件費の削減として可能か、ご教示頂ければと思います。

よろしくお願いします。

投稿日:2017/06/13 10:38 ID:QA-0071053

hamatakさん
群馬県/機械(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「時短」と「賃下げ」の両立の実施は、「望ましい」方式

▼ 各種の国際的な直近調査に依れば、日本の生産性は、OECD加盟国34ヵ国で第21位、先進国で19年連続最下位と、GDP世界3位が泣くような低レベルに留まっています。
▼ 個別企業での生産性向上は、「各種の向上運動を通じ、結果として向上を図る、自発的なやり方」と、荒っぽいと異論が頻発するのを承知で、「外堀、内堀攻めで物理的に、生存競争に勝つ為の工夫をせざるを得なくする強制的やり方」があります。
▼ その意味で、回答者としては、労働法の壁は承知の上で、良好な労使関係を維持しつつ、ご思案の「時短」と「賃下げ」の両立の実施には、躊躇なく「望ましい」と申し上げます。結果として、生産性向上に繋がれば、賞与の増額支給など、好ましい展望も持つことができます。

投稿日:2017/06/13 13:47 ID:QA-0071056

相談者より

早々にご回答いただきありがとうございました。
繋がった実績に対して、賞与への反映は良いと思います。

投稿日:2017/06/14 07:53 ID:QA-0071073大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、時間数が減るとしましても会社側の都合ですので、それに応じて給与が減額されるとなれば、労働条件の不利益変更に該当することになります。

従いまして、労働契約法に定められている通り、変更を有効足らしめる為には原則として労働者の個別同意を得る事が求められます。

但し、文面を拝見する限り業務事情を踏まえての措置と思われますので、まずは労使間でこうした方向性に関し議論を行われ、納得が得られそうであるかを探られるのがよいでしょう。

投稿日:2017/06/13 22:49 ID:QA-0071066

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
やはり丁寧な説明と納得が必要ですね。

投稿日:2017/06/14 10:12 ID:QA-0071080参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。