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具体的な懲戒の種類

運用であいまいになると人によって懲戒が変わってくるので、ルールを厳密にしたいとおもって就労規則の懲戒の種類を下記にしましたが、問題ないでしょうか。

-------------------------------
遅刻、早退、欠勤の定義は次のとおり。
(1)遅刻:遅延証明書のない遅刻。自己責任で回避できる(寝坊、落とし物、忘れ物)遅刻。
(2)早退:自分や家族が突然具合が悪くなったなどの正当な理由以外の早退。趣味等での早退。
(3)欠勤:欠勤する際には、始業時間までに業務を役員以外の別担当者に引き継ぎし、始業時間30分前までに会社に連絡し、始業時間開始前までに欠勤確認の返事をもらうこと。引継ぎのないもの、30分前までに連絡がないものはどちらが欠けても無断欠勤とする。
2 従業員が次のいずれかに該当する場合は、その情状に応じて次のとおり懲戒を行う。
(1)譴責:始末書を提出させて将来を戒める。
遅刻は1か月以内に2回で適用する。
早退は1か月以内に3回で適用する。
欠勤は1か月以内に1回で適用する。
(2)減給:始末書を提出させて減給する。ただし、1回につき平均賃金の1日分の半額、または総額が一賃金支払期の賃金総額の10分の1を超えない範囲とする。
遅刻は1か月以内に3回で適用する。
早退は1か月以内に4回で適用する。
欠勤は1か月以内に2回、または2か月以内に2回で適用する。
(3)出勤停止:始末書を提出させて10日以内の出勤を停止する。その期間は無給とする。
遅刻は1か月以内に4回で適用する。
早退は1か月以内に5回で適用する。
欠勤は1か月以内に3回、または2か月以内に3回で適用する。
(4)懲戒解雇:予告期間を設けずに即時解雇する。所轄労働準監督署長の認定を受けたときは、解雇予告手当を支給しない。
遅刻は1か月以内に5回で適用する。
早退は1か月以内に6回で適用する。
無断欠勤が14日以上におよび、出勤の督促に応じないときに適用する。
-------------------------------

投稿日:2017/06/09 15:15 ID:QA-0071011

globalworkerさん
神奈川県/化粧品(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令に定めのない遅刻等の定義や懲戒の内容・適用条件につきましては、会社の職場事情や懲戒に対する考え方も踏まえて自身で決められるべき事柄といえます。

従いまして、細かく定められた文面の規定内容に関し御社において適切か否かまではこの場で判断出来かねます旨ご了承下さい。

その上で、明らかに問題があると思われる点のみ申し上げますと、

・2の懲戒事由の部分で記載されている「欠勤」は「無断欠勤」が妥当といえます。一般的な欠勤が月1回~数回あるだけで懲戒対象というのでは余りに重過ぎますので、社会通念に反する措置として無効となる可能性が高いといえるでしょう。
・懲戒解雇事由について、遅刻や早退が月5,6回で該当するというのも明らかに過重といえます。無断欠勤であっても14日を要するというのが一般的な目安になりますので、そもそも遅刻早退について単独の事由としましては懲戒解雇事由から外されるのが妥当といえます。これに代わる文言としましては、例えば「遅刻や早退等を繰り返す出勤不良の状況であり、注意しても改めない場合」といった包括的な表現が妥当といえるでしょう。

投稿日:2017/06/09 23:26 ID:QA-0071019

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