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運送業務に従事する者への出張日当

当社は、機械装置メーカですが、遠距離の客先への輸送・自社工場間の運送を自社で行っています。
このたび、社内から運転従事者にも日当を、との意見が出ています。
 当該業務に従事する者に対しては、一般社員に支給している(遠距離出張に限る)日当を支給していません。
その根拠は、一般社員は出張先での仕事が本来業務であるのに対し、運転従事者は運転すること自体が本来業務であるためと考えています。
 1.この判断は間違っているでしょうか?
 2.間違っている場合の対応策として、一定月額の運転手当を支給しようかと検討しています。
アドバイスをお願いします。

 
  

投稿日:2017/06/09 11:23 ID:QA-0071002

et2818さん
京都府/機械(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

日当の本質から言えば、遠距離の客先への物品輸送にも支給が妥当

▼「日当」は定額支給が多いので誤解されがちですは、本質は、労務対価(賃金)ではなく、出張に伴う証憑免除の少額実費支弁です。もう少し砕いて言うと、出張すれば、昼食代、新聞、週刊誌購入など、慣習的に領収書の取れない実費を、実務的観点から、丸めて看做定額して支給するものです。
▼ご質問 ① この本質から言えば、遠距離の客先への物品輸送も、途中で、休憩を取り、昼食や飲み物などの雑費支出をする点では、出張と変わりなく、支給するのが筋だと思います。但し、常識的には、一日当り、1.0 ~ 1.5 程度の金額でなければなりません。
▼ご質問 ② 上記の様に、出張都度、発生する看做し実費ゆえ、「出張の都度支給」すべきもので、「一定月額幾ら」という発想は妥当ではありません。このやり方だと、実費支弁ではなく給与支給(課税対象)となります。

投稿日:2017/06/09 14:08 ID:QA-0071008

相談者より

1日あたり、1.0~1.5とは 規定額の1倍~1.5倍の意味でしょうか? また、巾を持たせるのはなぜでしょうか?
宜しくお願いします。

投稿日:2017/06/09 14:36 ID:QA-0071009参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

日当の本質から言えば、遠距離の客先への物品輸送にも支給が妥当 P2

▼.失礼しました。「千円」を付け落としました。「 ¥1,000 ~ ¥1,500 」 という意味です。
金額の水準は国税庁が、非課税とする「同業種、同規模の会社と比べ相当と認められる水準」を小生なりに解釈した、安全圏内の数値例示したものです。
▼.又、水準のレンジ表示は、これも亦、同庁が、「役員や従業員を通じて適正なバランスが保たれている基準」のバランスを推定表示したものです。国税庁の通達は、文言表現が多く、具体的数値を明示することは稀です。

投稿日:2017/06/09 22:32 ID:QA-0071015

相談者より

一般従業員には1日あたり2千円を支給していますが、
運送従事者については1千円でも問題ないということでしょうか?
宜しくお願いします。

投稿日:2017/06/13 08:01 ID:QA-0071044参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、出張日当につきましては法的に支給が定められているものではございませんので、あくまで個々の会社が任意に支給条件や金額等を設定して支給されるものになります。

従いまして、御社が文面のようなポリシーに基づき運転従事者に日当を支給されていないという事でしたら、内容からも特に不適切な考え方とは言い難いですし、そのような取扱いで差し支えございません。

但し、異なる意見が出ているようでしたら、これを機会に社内で検討の場を設けて議論された上で対応されるのもよいでしょう。

投稿日:2017/06/09 22:33 ID:QA-0071016

相談者より

ありがとうございます
社内で検討します

投稿日:2017/06/13 11:32 ID:QA-0071054参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

日当の本質から言えば、遠距離の客先への物品輸送にも支給が妥当 P3

1.0千円でも、1.5千円でも構いません。前回答は、国税庁の「適正なバランス」という文言表現を、弊職なりに、数値として例示したものです。一般従業員と差異を設けるなら、それなりの合理的な理由が必要でしょうが無理でしょう。

投稿日:2017/06/13 10:31 ID:QA-0071051

相談者より

相談に乗っていただきありがとうございました
参考にさせていただきます

投稿日:2017/06/13 11:35 ID:QA-0071055参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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