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業務上災害時の待機期間について

いつも大変お世話になっております。

標記の件について教えてください。
労災が発生した場合には、待機期間3日間が必要になるかと思います。
業務上災害の場合、事業主が日額60%の補償を行わなくてはいけないという決まりがあり、補償を行うにしても被災者本人から「60%になるのであれば年次有給休暇を使用したい」という申し出があれば3日間を有給とすることは可能なのでしょうか。

宜しくお願い致します。

投稿日:2017/06/08 19:02 ID:QA-0070977

修造さん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労災保険における休業補償給付の待機期間につきましては、年休の消化も可能とされています。

従いまして、当人の希望があれば、3日間年休取得で処理される事も差し支えございません。そして、年休取得された場合ですと、賃金の補てんが現実になされることから、加えて事業主が60%補償をされる必要はございません。

投稿日:2017/06/08 21:26 ID:QA-0070989

相談者より

早速のご回答頂きありがとうございました。
本人から有給の希望がありましたら、希望通りに対応したいと思います。

投稿日:2017/06/09 10:40 ID:QA-0071001大変参考になった

回答が参考になった 0

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