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家族から会社に車で送迎してもらう場合の通勤手当について

お世話になります。一般社団法人の職員です。当法人に勤務している派遣社員(男性)の通勤手当についてご見解をお願いいたします。

彼は自動車免許を持っていないため、家族に送迎してもらっています。当法人への交通手段は、車かバスしかありませんが、彼の自宅は10km以上離れておりバスは乗り継ぎが多いため、実質的に車通勤が唯一の手段となっています。彼の派遣元は、当初、自家用車通勤手当を支給していましたが、家族による送迎が判明後、通勤手当の支給が停止されています。

家族による送迎が社内規程に設けられていないことから通勤手当が凍結されているとのことですが、このような場合、支給の対象にならないのでしょうか。事故に遭った場合は労災の対象になると思うので、規程そのものを改訂する必要があると思いますが如何でしょうか。

以上、よろしくお願いいたします。
P.S.
本人は運転免許を取得する方向で貯金していますが、派遣元との折り合いが悪いままだと退職する可能性があります。当法人の業務に不可欠な人材のため代わりに問合せさせていただいております。

投稿日:2017/06/08 18:45 ID:QA-0070976

トナビナさん
沖縄県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 6~10人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件につきましては、基本的に派遣社員と派遣元会社の間の雇用契約上の問題といえます。
従いまして、何か手当の件で問題があると見られる場合でも、派遣先である御社が派遣社員に直接アドバイスしたり、派遣元の規程改正を求めたりすべき事柄ではございませんので、そうした越権行為は厳に差し控えられるべきといえます。

ちなみに、理由がどうであれ御社に責任がない事で派遣社員が辞める事により御社業務に支障が生じかつ補てんもなされない場合には、当然ながら派遣元に損害賠償請求を行う事が可能です。勿論、当人と同等以上の業務がこなせる代わりの方を直ちに派遣されるならば御社としましても問題はないはずですので、何かあった際はそうした派遣先としての正当な要求をされることで業務運営の確保を図られるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2017/06/08 21:14 ID:QA-0070987

相談者より

ご指摘のように少し前のめり過ぎた感があり、大変参考になりました。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2017/06/09 09:07 ID:QA-0070992大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

派遣社員

まず情報の整理ですが、該当社員は派遣会社の社員であって、貴法人職員ではないという前提でお話しします。交通費規定は各社が自由に決めるものであって一般論ではありません。ゆえに貴法人職員ではないその方の処遇は派遣元が一義的に決められ、また本人もそれに納得の上勤務をしております。ゆえに派遣元への働きかけはお門違いです。もし貴法人が特別扱いで交通費を支給したいのであれば、その分派遣料金に上乗せするなど派遣会社と交渉は可能でしょうが、派遣の性質上特定個人を指定することは禁止されています。つまりその措置は恣意的に運用できず、その派遣会社からのスタッフであれば全員に適用されることになるはずです。

あくまで特定個人を対象に処遇したいのであれば、派遣会社と相談の上、その方を直接雇用する以外にないでしょう。もちろん貴法人の職員になれば交通費規定に沿って支払うことになります。

投稿日:2017/06/08 21:21 ID:QA-0070988

相談者より

派遣先への口出しは慎むようにいたします。本人は当初の雇用条件と異なると不満を感じており、当法人としては、当方への転籍も選択肢として検討します。ご助言有難うございました。

投稿日:2017/06/09 09:12 ID:QA-0070995大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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