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社員希望による早退の有給振替

いつもお世話になっております。
社員が体調不良により、早退したいとの申し出がありました。
就業規則上は事前申請が基本ですが、「残る所定労働時間を賃金減額」か「一日の年次有給休暇取得(有給振替)」のどちらかを選ばせています。数時間働いた事実はありますが、本人が希望する場合、有給振替で問題は無いでしょうか。
ご教授ください。どうぞよろしくお願いします。

投稿日:2017/06/08 18:27 ID:QA-0070973

ujiroさん
大阪府/商社(専門)(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1日分の年次有給休暇は文字通り暦日単位で付与する義務がございます。

また年休を例外的に時間単位や半休で取得する制度も会社によってはございますが、その際は就業規則に定めることが必要ですので(※時間単位の場合は労使協定の締結も必要)、現状そうした制度が設けられていない場合に取得させる事は出来ません。

従いまして、文面のような早退時に1日分の年休を付与する事は、当人の希望があっても事実に反する措置となりますので不可能です。原則賃金控除で対応されるのが正しい措置といえます。

投稿日:2017/06/08 20:56 ID:QA-0070986

相談者より

ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

投稿日:2017/06/15 14:10 ID:QA-0071100参考になった

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