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賃金と賞与について

労働組合と交渉し、賃金について一律で配分することにしました。

ただし、基本給への配分ではなく、一律的な手当てで対応(月400円→700円)
することになりました。
当社には賃金制度はなく、一年間の評価によって都度配分を行っています。

質問ですが
①この一律的な手当てに対して、賞与にも反映しなければならないでしょうか。
②この手当ては「賃金」として位置づけられるものでしょうか。
③賞与に反映しないことで、法律的に問題があるのであれば教えてください。

以上、よろしくお願いします。

投稿日:2017/06/08 11:53 ID:QA-0070963

ak-kumiaiさん
愛知県/販売・小売(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①会社の賞与規定にどのように定められているかによります。特に定めがないようであれば、賞与に反映する必要はありません。

②評価によって給与に上乗せして、支給するのであれば、賃金と考えられますが、支給のタイミング等により、また、会社としてはどのような考えで配分するのでしょうか?

③賞与は法律で定められたものではありませんが、会社の規定で賞与に反映するような記載があれば、反映する必要があります。賃金規程にどのように記載されているかによります。

投稿日:2017/06/08 17:07 ID:QA-0070969

相談者より

ありがとうございました。
これまでの労使協議で「その他手当」として一律配分する形で対応してきました。位置づけとしては賃金となるのではと思いますが、規程には記載はありません。

また、これまでも400円は一時金に反映してきませんでした。
→一律=賃金であるならば、これが問題があるのか疑問に思いました。

投稿日:2017/06/09 09:10 ID:QA-0070994大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、月毎に支払われるものであれば、基本給でなくともいわゆる各種手当と同様の扱いとなりますので、賞与には該当しないものといえます。

但し、労働条件の向上を目的とする労組と交渉の結果支給されることから、労働の対価として支払われるものといえますので、原則として賃金扱いとなります。

投稿日:2017/06/08 20:07 ID:QA-0070981

相談者より

ありがとうございました。

労組との交渉の結果ではありますが、当社はグループであり、グループとしての決定でこうした配分となりました。明確に労働の対価のような確認や共有があった訳ではありません。
賃金=賞与に反映するというのは手当であれば、労使協議で決めればいいものなのでしょうか。それとも、一律配分=賃金⇒賞与にも反映となるのでしょうか。

投稿日:2017/06/09 09:17 ID:QA-0070996大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

賃金制度

①賞与は貴社が制度化するものですので、賞与制度がないのであれば反映できませんん。反映できない以上「できない」だけです。
②賞与がないので、賃金以外の費目は考えにくいと思います。
③賞与制度がないのは貴社方針ですので問題はありません。
ただし賃金制度が無いということが大きな問題だと思います。「評価」への不満は退職原因の最も大きな理由の一つです。ドンブリ勘定で評価がされていると従業員が勝手に感じる可能性など、大きなリスクになります。賞与制度がない、年俸制一本という企業はありますが、賃金制度が無い企業というのはありませんので、ぜひ早急に人事政策をお考えいただくべきかと思います。

投稿日:2017/06/08 21:30 ID:QA-0070990

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2017/06/09 09:17 ID:QA-0070997大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして有難うございます。

「グループとしての決定でこうした配分となりました。明確に労働の対価のような確認や共有があった訳ではありません。
賃金=賞与に反映するというのは手当であれば、労使協議で決めればいいものなのでしょうか。それとも、一律配分=賃金⇒賞与にも反映となるのでしょうか。」
― 明確に労働の対価のような確認や共有がないとしましても、文面内容を拝見する限り労働の対価と判断される可能性が高いといえます。逆に労働の対価でないとすれば、具体的に誰に対する何の為の対価であるのかをご自身で明確に説明出来なければなりません。
後段の件については、当事案の場合、賃金であっても賞与に該当しないのは先に回答した通りです。それ以外の点につきましては、個別事情によるでしょうし、投稿内容自体が相当に特殊な案件とお見受けいたしますので、可能であれば直接お近くの社労士または弁護士といった専門家に詳細事情を説明の上ご確認されることをお勧めいたします。

投稿日:2017/06/09 09:50 ID:QA-0070999

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2017/07/03 09:59 ID:QA-0071333大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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