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年次有給休暇付与に係わる出勤率について

日ごろから大変参考にさせていただいております。

12月入社の中途採用者が入社より6ヶ月が経過しましたので、年次有給休暇付与の手続きをしたところ下記の問題が発生しました。ご指導の方、宜しくお願い致します。

①出勤率を算出結果が「79.83%」となりました。出勤率80%に達しと判断して宜しいのでしょうか。
 出勤率の小数点以下の取り扱い(切上げ、切捨て、もしくは四捨五入)について、ご指導願います。
②出勤率80%に達していないとなった場合、次回の付与判定は何時になりますか。
 弊社は、4月1日を「基準日」として設け、一斉付与の運用を行っています。

以上。宜しくお願い致します。

投稿日:2017/06/02 11:39 ID:QA-0070852

尚さん
鹿児島県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「8割以上」条件は変えられない。次回は、一斉付与日前日までの出勤率がポイント

① 出勤率要件は、全労働日の「8割以上」と明記されており、「8割未満」は要件未達故、残念ながら不支給となります。
② 次回以降の有休付与時期は、就業規則の定めに従います(御社の場合4月1日)が、通常一年後の応答日であり、出勤率対象期間は付与日の前日までの一年間となります。

投稿日:2017/06/02 13:54 ID:QA-0070858

相談者より

ご回答、ありがとうございました。
本人は、就業規則の説明を行い、了解を得ることができました。

投稿日:2017/07/08 13:40 ID:QA-0071458参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問に各々回答させて頂きますと‥

①:例え79%台であっても、8割の出勤率を満たしていないことに変わりございませんので、通常は未達と判断することになります。
 但し、労働者に有利な判断をされるのは差し支えございませんので、このような場合に四捨五入または切り上げするといった計算方法を就業規則上に定めておけば、8割達成としまして年休付与される事も可能です。

②:達成・未達に関わらず次回の付与日は、今回の付与日から1年経過の日と基準日のいずれか先に来る方になりますので、当事案ですと翌年の4月1日となります。

投稿日:2017/06/02 22:49 ID:QA-0070862

相談者より

ご回答、ありがとうございました。
本人には、就業規則を行い、了解を得ることができました。
就業規則に定めることが職員の働かせ方を考え、規則を作成する必要性を痛感致しました。
ありがとうございました。

投稿日:2017/07/08 13:45 ID:QA-0071459大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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