有給休暇取得時の残業について
いつも参考にさせていただいております。
弊社では、有給休暇の半休制度を導入しております。
半休時に所定時間4時間を超過した時間については、残業時間とみなすため、
有休休暇半休分も労働時間に含め、計算しております。
(例)午前中勤務、午後半休の場合
9:00~14:00(9:00~13:00までの4時間のところ、5時間勤務)
14:00~18:00 有給休暇4時間を労働時間に含め、
5時間+4時間=9時間 1時間残業(×1.25)
いろいろと調べてみたところ、就業規則の記載方法によっては
有給休暇を労働時間に含めずに考える「実労働時間主義」と取ることができ、
上記のケースでは実労働時間としては5時間のため、8時間を超えないため残業にはならない、
という考え方もあるとのことでした。
弊社の場合、就業規則上「9:00~18:00を所定時間とする」と記載しており、
所定労働時間が1日8時間である、という旨の記載はございません。
そのため、上記で記載しました「実労働時間主義」とは取れないのであろうとは思いますが、
これが果たして一般的な考え方で間違いないのでしょうか。
(調べてみたところ、労働時間には含めずに考えることが多いとありました)
慣習上、残業時間としてみなして支給してきましたが、
今回、時間単位の有休休暇を導入することになり調べているうちに疑問が湧き、
ご質問させていただきました。
この形で支障ないものかどうか、ご意見をいただきたく存じます。
よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2017/06/01 14:33 ID:QA-0070838
- ドアラさん
- 東京都/その他金融(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
割増賃金が発生するのは、実労働時間が8時間を超えたときからです。
よって、所定労働時間が4時間のところ5時間労働した場合の1時間については、
通常賃金を支払えば問題はありません。
投稿日:2017/06/01 20:42 ID:QA-0070840
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2017/06/02 11:26 ID:QA-0070850大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働基準法上の時間外労働に関しましては、有休消化時間を含めない実労働時間で計算しても差し支えないことから、そうした計算方法が通例となっています。
そして、こうした実労働時間を基にする考え方につきましては、会社の所定労働時間ではなく1日8時間労働という労働基準法上の法定労働時間を根拠としているものですので、御社のように1日の所定労働時間を就業規則上の文言として記載されていない場合(※このような場合でも1時間休憩が義務付けられる事から事実上は所定労働時間8時間と定められているのと変わりない状況といえます)に採用されても何ら差し支えはございません。
但し、実労働時間を基にする考え方であっても、時間外労働には該当しなくとも割増部分無の残業には該当しますので、ご文面のケースのように1時間余分に勤務された場合には1時間分の基本給与(時間単価×1.0)の支払は必要です。
加えまして、現行有休消化時間も含めて時間外割増の計算をしている場合ですと、これを実労働時間による計算に突然変える事は労働条件の不利益変更に該当します。それ故、このような変更をされる場合は原則として従業員の個別同意を得る事が必要になりますので注意しなければなりません。
投稿日:2017/06/01 21:33 ID:QA-0070845
相談者より
現状が過払いであったとしても、不利益変更になるのですね。
社内で検討いたします。
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2017/06/02 11:27 ID:QA-0070851大変参考になった
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