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元総務課長の給与計算不正

元総務課長が、総務課長時代に課長自身が給与システムでの入力、計算処理を行っていました。
異動により過去の給与データ確認と現状の見直しをしたところ、元総務課長の通勤手当の金額が
水増しされていました。(近所の他の社員は、正しい金額で処理されていました)
約6年間ぐらいで金額としては、30万円ちょっとですが、横領で解雇に相当するのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

投稿日:2017/06/01 11:41 ID:QA-0070835

*****さん
静岡県/その他メーカー(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、業務上の地位を利用した横領については非常に悪質な行為といえますので、懲戒解雇の対象に通常なりえるものといえるでしょう。実際、業務上横領の場合事実さえ明らかであれば金額の多少に関わらず懲戒解雇処分が多くの判例でも有効とされています。

但し、原則としまして就業規則上の解雇事由に該当する事が求められますので、恐らくは規則上も問題無いでしょうが、きちんと懲戒解雇の規定内容を確認され、当人の弁明の機会も設ける等適正な手続きの下、不正の事実確認をしっかりと固められた上で処分を進めていかれることが求められます。

投稿日:2017/06/01 20:47 ID:QA-0070841

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

元総務課長の給与計算不正に対する懲戒処分

▼.労働者の懲戒解雇に就いては、労働法上の厳しい制限が課されています。(労働契約法15条~16条)ご相談の事案でも、下記の状況と存在を欠く場合は、権利の濫用として無効と判断される可能性があります。
① 就業規則等における懲戒規程の整備状況
② 懲戒委員会等の厳正な審査担保状況
③ 本人の弁明機会の付与等手続き上の瑕疵を排除
④ 従前の処分状況等との均衡の維持
⑤ 社会通念上の軽重tのバランス
▼.ご説明だけでは、これらの状況も分からず、当該社員の行為が、「横領で解雇に相当」するか否かに関するコメントを差し上げることはできません。御社ご自身で判断して頂かなくてはなりません。
▼.私見として申し上げられるのは、
「職務を利用した悪質な行為」、「長期間に亘る継続行為」の二点は、当該社員に、可なり不利に働く半面、「横領金額の多寡」面では、斟酌の余地として働くよう感じることだけです。

投稿日:2017/06/01 21:06 ID:QA-0070843

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

懲戒規定

貴社の懲戒規定にそって対処するのが前提です。一般的には刑法犯罪は解雇とすることが多いとは思いますが、今回告訴などしない場合犯罪になっていません。解雇相当で諭旨退職などもあり、いずれにしても根拠は懲戒規定です。ただしこうした不正には会社の責任もあるため、総務課長一人に全責任を負わせるのは難しいことも考えられます。悪質性含め、そうした詳細については掲示板で判断できる範疇ではありませんので、貴社の弁護士なども交え、方針を決めるのが良いかと思います。

投稿日:2017/06/02 01:04 ID:QA-0070846

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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