無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

住宅手当、都市手当について

住宅手当は、賃貸やローンの金額に応じて支給額を設定するという制度の場合、
時間外労働の計算から除外していいと聞いています。

ただし、住宅手当の支給の有無を勤務地に応じて設定していた場合に、
それは僻地手当や、都市手当と同等として時間外労働の計算に含めなければならないのでしょうか?

投稿日:2017/05/29 16:01 ID:QA-0070789

hasheem141さん
長野県/建築・土木・設計(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

可児 俊信
可児 俊信
株式会社ベネフィット・ワン ヒューマン・キャピタル研究所 所長 千葉商科大学会計大学院 教授

割増賃金と対象とならない住宅手当

引き続き回答申し上げます。
まず、前回の回答で、税務当局に確認するように申しましたが、住宅手当は税務上、給与所得ですので、非課税となることはありません。

割増賃金の対象とならない住宅手当として、
・賃料実費に定率を乗じた住宅手当
・賃料を段階的に区分し、それに応じた家賃補助
が例記されています(平成11.3.31基発170号)。

地域や家族数に応じた住宅手当は、賃料に比例していないことから、対象となる可能性が高いと思われますが、労基署へもご照会いただけますようお願いいたします。

投稿日:2017/05/29 16:59 ID:QA-0070791

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、時間外労働等における割増賃金の算定基礎額から除外できる住宅手当とは、「住宅に要する費用に応じて算定される手当」とされています。

従いまして、単に勤務地によって手当の支給有無や金額を定めているのみであれば、「住宅に要する費用に応じて」という要件に該当せず、実態としては地域手当といったものに当てはまると考えられますので、割増賃金算定基礎に含める事が必要といえます。

投稿日:2017/05/30 18:41 ID:QA-0070812

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
賞与計算規定

一般的な賞与(ボーナス)計算式を記載した規定例です。計算要素として人事考課と出勤率を組み込んでいます。自社の賞与計算要素に合わせて編集し、ご利用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード