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客先入り込み作業による作業時間の格差について

弊社社員が派遣/準委任/請負契約で、客先の作業場に入り込んで作業をしています。
現場で作業する社員は、客先の勤務形態(休憩時間)に従って作業しています。
客先で休憩時間が異なっても、現状は弊社の勤務形態で作業時間を計算しています。

弊社社員の給与計算では、実作業場での勤務形態により作業時間を算出しても良いのでしょうか。
休憩時間が短い客先作業場の社員が不公平な状況になるのを是正したいと考えています。

弊社の就業規則では、「派遣先の就業規則 及び 諸規則を遵守することを原則とする」とあります。
賃金規定では、弊社内の勤務形態(作業開始・終了時間 休憩時間)についてのみ記載されています。

よろしくお願いします。

投稿日:2017/05/26 17:30 ID:QA-0070735

開発者さん
神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、勤務形態に関わらず、賃金につきましてはみなし労働時間制を導入していない限り実際の労働時間に応じて支払う義務がございます。

従いまして、休憩等の関係によって客先で勤務されている労働時間が御社就業規則の所定労働時間よりも長くなる場合ですと、当然に長くなった時間計算により賃金支払をする義務がございます。

投稿日:2017/05/27 09:56 ID:QA-0070749

相談者より

御回答ありがとうございます。
大変参考にあなりました。

投稿日:2017/05/30 09:16 ID:QA-0070799大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

準委任や請負では揮命令者は雇用主のまま、ご指摘の問題は生じない筈

▼ 先ず、基本的なポイントを抑えておきます。それは、「派遣契約」と「準委任・請負契約」間の、指揮命令系統の違いです。前者では派遣先、後者では直接の雇用者が指揮命令者になります。
▼ 従って、通常、「派遣」の場合、客先(派遣先)が作業場となり、勤務形態(休憩時間)も客先の定めに基づくことになるのが原則です。これ等に関する条件は、派遣先・派遣元間の派遣契約に明示されるのでトラブル余地はありません。
▼ これに対し、準委任・請負契約は、目的に違いはあっても(特定業務の処理か、仕事の完成か)、指揮命令者は雇用主のままです。例外的な場合を除き、作業場は、自社のヤード内で、発注者の作業場に入り込むことは、通常考えられず、ご懸念の様な、不公平や不都合が生じることは生じない筈です
▼ 仮に、準委任や請負で客先ヤード内に常駐する必要があれば、そのニーズ、派遣管理との峻別管理の観点から、労基署は厳しい対処を要求してくることは明らかです。

投稿日:2017/05/28 12:09 ID:QA-0070752

相談者より

御回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
準委任/請負で客先に入り込み、休憩時間が異なる時が少なからずあると思いますので是正(弊社勤務形態での精算)したいと思います。

投稿日:2017/05/30 09:18 ID:QA-0070800大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社の労働条件は労働条件通知書あるいは雇用契約書、派遣先等の労働条件が異なる場合には、就業条件明示書などできちんと明記して、労働者に伝える必要があります。

あくまで派遣元の社員ですから、派遣先の方が労働時間が長いようであれば、その分の賃金は、支払う必要があります。

投稿日:2017/05/29 09:27 ID:QA-0070763

相談者より

御回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2017/05/30 09:19 ID:QA-0070801大変参考になった

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