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育児休業を取れない社員の対応

いつもお世話になっております。
社会保険・雇用保険未加入で有期雇用のアルバイト社員が妊娠を理由とした休暇を求めてきました。現在入社1年未満で6ヶ月の有期契約中、労働条件通知書には「更新することがある」と定めています。

この社員は週2日勤務であり育休の取得ができないと思いますが、この場合産後期間終了後に出勤を求めて、できない場合、退職(または解雇)という形を取ることができるのでしょうか?

投稿日:2017/05/26 16:38 ID:QA-0070734

総務部さん
大阪府/その他業種(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、育児休業が対象外である以上、御社独自の休業制度適用がなければ結局は退職してもらうことになるでしょう。

その場合ですが、産後休暇終了後の契約期間内は欠勤扱いとされ、契約期間満了による退職という形を取られるのが妥当といえます。

投稿日:2017/05/27 09:48 ID:QA-0070748

相談者より

お世話になっております。こういった申出が初めての為整理ができておりませんでした。ありがとうございました。

投稿日:2017/05/29 09:44 ID:QA-0070766大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

有期雇用者の育休について

有期雇用者で入社1年未満であれば、法律上は、育児休業対象外となっておりますので、育児休業を取らせる必要はありません。

会社の育児休業規程を確認してください。

投稿日:2017/05/29 09:13 ID:QA-0070760

相談者より

ご回答ありがとうございました。これで対応いたしたいと思います。

投稿日:2017/05/29 09:45 ID:QA-0070767大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

追記(失礼しました)

失礼しました。
ご認識のとおりですので、
育休を取得できない旨を本人に説明し、(理解してない方も多いので)、事前にどうする?と問いを投げかけるのも一つです。
産前産後休業後にすぐ復帰できないようであれば、労働義務を果たせないということになりますので、退職または解雇という形で問題ありません。

投稿日:2017/05/29 09:42 ID:QA-0070765

相談者より

評価コメント遅れまして申しわけございませんでした。いつもご回答ありがとうございます。対象社員に説明をいたします。

投稿日:2017/06/19 09:16 ID:QA-0071134大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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