会社規程で定める休日の廃止・変更
弊社は外資系企業です。
本社が海外にあり、弊社は日本にある支社という関係です。又、日本以外にも多数の国に支社がございます。弊社では、日本の支社発足以来、3月1日を創立記念日、12月29日~1月3日迄を年末年始の休日として、会社規程に定めております。ところが、この度、海外にある本社から、海外の他の本社・支社に比べ休みが多いと指摘がございました。そもそも、日本支社以外の国にある本社・支社では、3月1日を創立記念日とはしていないとのことで、同じグループ会社で、日本だけが独自に創立記念日という休日を設定しているのは、理屈に合わない為、創立記念日を廃止するよう提案されました。又、12月29日~1月3日迄を年末年始の休日に設定している件についても、政府が国民の祝日として認めている1月1日以外は、全て廃止させたいところだが、日本の習慣を尊重し、12月30日~1月3日迄は、会社の休みとして認める。但し、12月29日については、会社を通常営業させ、休みたい社員は有給休暇を使用し、休まなくても良い社員・有給休暇を使用したくない社員は、出社するようにという提案を受けました。結果として、会社規程で会社が認める休日の項目から、「創立記念日(3月1日)」を廃止し、「年末年始(12月29日)」も廃止し、改めて「年末年始(12月30日~1月3日)」と変更しなければなりません。
果たして、このように、会社規程で既に休日と定められている日を廃止したり、代わりに有給休暇を充てるようにすることは、労働基準法上、認められることなのでしょうか。一方で、他の国の本社・支社よりも日本は休日が多いということは事実ですので、他国とのバランスを維持する為にも、2日間程度の調整ですむならば、できれば、会社の方針に従いたい考えもございます。これらの休日の廃止・変更について、全社員の同意を得られれば、会社規程の変更をしても問題ないでしょうか。先生方のご意見をいただけましたら、幸いです。
投稿日:2017/05/25 21:41 ID:QA-0070713
- 悩む人事担当者さん
- 大阪府/化学(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休日を削減する措置につきましては当然ながら労働契約法違反となる労働条件の不利益変更に該当します。本社の指示であっても、他国のバランス等といった理由は日本国内の労働法令に従う義務がある以上全く認められません。
対応としましては、コンプライアンスの観点から本社の指示には応じられない旨を丁寧に説明されることが必要です。それでも尚、事情により変更ありきという事であれば、当然ながら労働者全員の個別同意を得ることが必要といえますが、そのような事態は極力避けるべき事案と考えるべきです。ちなみに、会社業績に支障がなければ、休日を削減する必要性は全くないものといえますので、そうした実利面での観点から本社を説得されるのも有効な手法といえるでしょう。
投稿日:2017/05/26 10:10 ID:QA-0070719
相談者より
早速の回答、ありがとうございました。労働契約法、会社業績への影響の有無等、様々な観点から、本社と再度話し合ってみます。
投稿日:2017/05/26 14:09 ID:QA-0070730大変参考になった
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