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無期転換社員の解雇・休職について

 いつもお世話になっております。

 無期転換社員の転換後の処遇について、お教え下さい。
 弊社では、現在無期転換ルールへの対応を進めています。


 就業規則を整備する中で、無期転換に関する規程は、有期契約社員用の就業規則に条文を追加する形で対応する予定でおります。
 その中で、「この規則に定める労働条件は、期間の定めのない労働契約での雇用に転換した後も引き続き適用する」との条文を追加します。

 この場合、従前の労働契約・労働条件が引き続き適用されることになると思いますが、現在の有期雇用労働者との労働契約書(労働条件通知書とは別)の中に、契約の解消・解雇の条件として、

「労働者の責による、労務提供不能期間が2ヶ月を経過するに至ったとき。(6ヶ月以内の同一事由ないし類似の理由による労務提供不能期間は通算する。)」

という、条項があります。

 ①無期転換後、労務提供不能となった場合、この条項を理由に、契約の解消・解雇が可能かご教示ください。

 また、有期契約社員の就業規則には休職の規程がないため、有期契約社員が労務提供不能となった場合は、上記の条項により契約の解消・解雇となります。
 ②無期転換後に、もし労務提供不能になった場合、この条項により休職を認めず、契約の解消・解雇としても問題無いでしょうか?

(情状に汲むべき事情がある場合には、特例として休職を認めることは(正社員用就業規則の規定の範囲内で)可能かと考えております。)

 法律の主旨である、雇用の安定化と相反することとなり、この条項をもとに契約の解消・解雇を行った場合、認められないこともあるのではないかと考えております。

 ③もし将来、無期転換社員との契約の解消や解雇を行う必要が出て来た場合には、正社員と同等に解雇の手続きを進めていくことが必要となるのでしょうか?

 ④そうした場合、無期転換契約時の労働契約書へ、上記の条項を記載する意味が無くなるため、また、法の主旨に沿わないため、記載をしない方がよいのでしょうか?

 規程について整理する中で、上記の点について、対応を模索しております。
 ご回答の程、よろしくお願いしたします。

投稿日:2017/05/16 16:35 ID:QA-0070554

ネペンテスさん
宮崎県/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①②につきましては、無期転換後も有期雇用と同様の取扱いをされるのは法令の主旨に反するものといえます。従いまして、直ちに違法を問われるか否かは別としまして、不合理な差別と受け取られない為にも、正社員と同様の休職対応を取られるのが妥当な措置といえるでしょう。

そうなりますと、当然ながら③につきましても正社員と同様の慎重な解雇措置が求められるものといえます。仮にそうでなければ、契約形式上は無期であっても実質的には有期雇用的な性格が強くなりますので、問題があるものといわざるを得ません。

④についても少なくとも休職や解雇といった面で正社員と無期転換社員を区別する合理性がございませんので、そのような区別を認めるような記載については避けるべきといえます。

投稿日:2017/05/16 23:47 ID:QA-0070564

相談者より

ご回答ありがとうございました。
回答を参考に、社内の諸規定の整備に取り組みたいと思います。

投稿日:2017/05/17 09:25 ID:QA-0070565参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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