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連続勤務と36協定

1年単位の変形労働時間制に関する協定届で、連続労働日数を6日と定めています。
連続勤務日数が、6日を超えていても、休日手当を支給すれば、問題ないとして、11日連続勤務している実態があります。
①上記のような対応で問題は無いのでしょうか?
②また、同様の連続勤務をした社員が、休日手当ではなく、振替休日を取得し、休日勤務時の時間外については、休日残業手当の支給を申請しておりました。これでは、時間外部分休日に勤務していたことになり、連続勤務6日を超え、協定違反となるのでしょうか?

投稿日:2017/05/16 15:48 ID:QA-0070552

レクイエムさん
東京都/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1年単位の変形労働時間制につきましては、連続労働日数を6日までとする事が導入要件とされています。

つまり、当初の連続労働日数が6日以内である事が求められていますので、たまたま事後に休日労働が発生し6日を超える連続勤務が発生したとしましても、休日労働割増賃金を支払う等適切な対応をされている限りそれをもって直ちに違法という事にはならないものといえます。

また、振替休日取得の場合ですと、元の休日は労働日となります。それ故、その日に時間外で勤務されても休日に勤務されたことはになりませんので、協定違反には該当しません。

但し、いずれの場合も頻繁に元の休日に勤務を行うようであれば、当初の労働日の取り決めは有名無実ともいえ適切な変形労働時間制とは言い難いですので、あくまで臨時でやむを得ない場合のみとされる事が必要といえます。

投稿日:2017/05/16 23:29 ID:QA-0070563

相談者より

ありがとうございました。
これからもよろしくお願いします。

投稿日:2017/06/07 18:02 ID:QA-0070949参考になった

回答が参考になった 0

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