キャリアアップ助成金申請について
標記注意事項につきご相談させて頂きます。
キャリアアップ助成金の適用を受けて、派遣社員を直接雇用する際、身分転換制度の就業規則への記載、基本賃金5%UP等々の制限は理解できるのですが、そもそも平成27年度改正労働者派遣法改正に伴う改定を受けて、どのような点を注意すれば良いのでしょうか?
(疑問)
労働者派遣法では派遣労働者に係わる雇用制限の禁止(第33条)で派遣会社が正当な理由なく派遣労働者、派遣先事業所との間で雇用期間の終了後に雇用されたり雇用したりすることを禁止する契約を行ってはいけないと定めています。
ということは、契約終了後であれば、当該者との直接雇用が可能だと解釈しますが、
派遣先事業主と当該者、及び直接雇用希望事業者との協議の上、派遣期間を短縮終了を行った後に、
直接無期雇用を行うことは、派遣法の主旨から外れるのでしょうか?
また、このような場合は助成金の申請もできないということになりますでしょうか?
投稿日:2017/05/16 15:02 ID:QA-0070550
- ジョブQさん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
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