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再雇用者の退職金を支払い保留できますか

 弊社は定年後再雇用制度を導入しており、再雇用者は契約社員として勤務していただいております。
 再雇用者に対しては定年時に退職一時金を支払っていますが、これを本人の希望で支払いを再雇用期間終了時に延期することは法的に可能でしょうか。弊社の就業規則では退職日から1カ月以内に支給すると明記されています。

投稿日:2007/01/09 17:50 ID:QA-0007054

*****さん
京都府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

退職金支払につきましては、原則として就業規則に定めのある期日までに行わなければなりません。

しかしながら、労働者本人が自ら希望する場合には、再雇用終了後に支払しても構わないでしょう。
但し、その場合、本人が事情により改めて期限内の支給を求めてくるケースもありえます。
そうした場合には支給を余儀なくされますのでご注意下さい。

今後の対応もふまえますと、就業規則等において退職金支給については延期する場合もある等の例外規定を設けておくことが望ましいといえるでしょう。

投稿日:2007/01/09 22:58 ID:QA-0007058

相談者より

 

投稿日:2007/01/09 22:58 ID:QA-0032864大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

退職金を支払い保留

■労働者本人が自ら希望するからといって、再雇用終了まで支払を延期することは、労働債権の性格から労働法に抵触するのではないかと解釈されます。(労基法23-1及び同89-1-3-2)
■ご本人の支払延期ご希望の理由は不明ですが、「どうしても」ということであれば、就業規則に基づき一旦支払い、あらためて、寄託契約(民法657条)を締結するのが賢明でしょう。

投稿日:2007/01/10 11:05 ID:QA-0007067

相談者より

 

投稿日:2007/01/10 11:05 ID:QA-0032867大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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