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医師の診断書について

いつも大変お世話になっております。

医師の診断書で、勤務時間短縮の指示があった職員への対応についてご教授ください。
産休に入る前の健康診断にて「勤務時間の3時間短縮が必要です」という診断を受けた場合で、診断書を総務事務員に提出したが「短縮せずに働きたい」という意思があれば働かせることは可能なのでしょうか。
提出しない限り分からないのですが、提出があれば、やはり指示に従わないといけないものでしょうか。
職員から、どうしても働きたいと言われると困ってしまいます。
お手数ですが、ご教授お願いいたします。

投稿日:2017/05/11 17:49 ID:QA-0070476

修造さん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

従業員に適切な措置をせずに、病気が悪化等した場合には、安全配慮義務違反など会社の責任が問われます。

従業員の意思確認も大切なことですが、再度、医師に確認した上で、判断してください。

投稿日:2017/05/11 19:06 ID:QA-0070480

相談者より

やはり双方にとってリスクが高まるということですね。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2017/05/12 10:02 ID:QA-0070491参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、医師の診断書ではなく最終的には御社の判断で決定する事が可能です。それ故、直ちに3時間短縮しなければならないといった義務までは発生しません。

しかしながら、判断において専門家である医師の診断内容を尊重すべきことは当然ですので、仮に診断内容に反して勤務させた場合、たとえ本人の希望があるとしましても万一健康悪化を招いた際には本人の自己責任とはならず、会社側が安全配慮義務違反を問われ賠償責任が発生する可能性が高くなります。

従いまして、安易に当人の希望に応じて勤務させる事は禁物ですし、特に不審な点がないようであれば医師の診断内容に沿った取扱いをされるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2017/05/11 20:29 ID:QA-0070486

相談者より

万一のことを考えると事業主判断では危険ということですね。産業医を含めて再度話し合い決めたいと思います。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2017/05/12 10:05 ID:QA-0070492大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

先ず、産業医、本人、人事責任者の三者で忌憚なき意見交換しては・・

個人差が、とても大きいと思います。勤務時間、勤務期限に就いては、診断医の判断が主体になりますが、個人の意欲、職場の理解、会社の配慮等、診断書に表記されない、判断要素も大きなウエイトを持つ事案です。産業医を交え、本人、人事責任者の三者で忌憚なき意見交換し、その結果を主治医にフィードバックするシナリオは如何がでしょうか。

投稿日:2017/05/11 21:41 ID:QA-0070487

相談者より

産業医を交えて話し合いを行いたいと思います。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2017/05/12 10:07 ID:QA-0070494参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

責任

あくまで勤務の判断ですので医師ではなく会社側が決めるものですが、「本人が言っている」というのは証明が難しいものです。誓約書などを取る手もありますが、万が一の事故があった時に責任を取れるでしょうか。本人だけでなく子供の命も関わることですので、どこでどう感情が変わるかもわかりません。最悪母子ともども亡くなった時、誰がそうした意思を証明できるでしょうか。
今後もこうした例がある場合に備え、社内の取決めをしておいても良いと思います。

投稿日:2017/05/13 00:18 ID:QA-0070507

相談者より

おっしゃるとおり万が一の事態になった場合に、証明することが難しいと思います。社内検討致します。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2017/05/15 09:39 ID:QA-0070516参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

会社は従う義務まではありません

医師の指示に従うことに法的拘束力等があるかという点に関しては、結論から言いますと会社は従う義務まではありません。
そのため、社員の希望が強い場合には働かせることは可能ですが、そのまま勤務を継続し体調が悪化した場合などには、たとえ本人に働く意思があったとしても会社が安全配慮義務違反として問われることになりますので、その点を踏まえ本人との話し合いを行い決定することが必要です。

投稿日:2017/05/15 16:39 ID:QA-0070528

相談者より

安全配慮義務のことを踏まえた上で対応したいと思います。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2017/05/16 10:44 ID:QA-0070541参考になった

回答が参考になった 1

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